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掛金と給付

掛金

事業主は、以下の掛金を当基金へ納付しています。

種類 内容
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 当基金の運営に必要となる掛金

給付の種類と受給資格等

当基金から受給できる給付は、加入者期間、退職時の年齢等により異なります。

種類 受給資格が得られる時期
老齢給付金
(年金、または一時金)
当基金の加入者または加入者であった方が、加入期間が20年以上で、かつ60歳に達した時
脱退一時金 ①加入期間が3年以上20年未満の方で、加入者の資格を喪失した時(退職した時)
②加入期間が20年以上ある方が、60歳未満で加入者の資格を喪失した時(退職した時)
遺族一時金 (a)加入期間が3年以上の加入者が死亡した時
(b)脱退一時金の繰下げの申出をしている方が死亡した時
(c)老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後15年経過していない方が死亡した時

※お亡くなりになった方の①配偶者、②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等、2親等以内の親族の方に一時金が支給されます。


退職時の給付フローチャート

会社をご退職    
     
加入期間は3年以上ですか
いいえ
当基金からの給付はありません
はい    
加入期間は20年以上ですか
いいえ
脱退一時金を受給できます
 ※他の年金制度等(注)への移換も可能です
はい    
年齢は60歳以上ですか
いいえ
以下、いずれかを選択できます
 ①脱退一時金を受給
 ②60歳到達以降、年金を受給
 ③一部を脱退一時金、残りを60歳到達以降、
  年金で受給
 ※他の年金制度等(注)への移換も可能です
はい    
以下、いずれかを選択できます
 ①全額選択一時金を受給
 ②全額年金を受給
 ③選択一時金及び年金を受給
   

(注)他の年金制度等とは、以下のとおりです。

年金区分 移換先
確定給付企業年金基金 転職先の確定給付企業年金(ただし、移換先の規約に定められている場合に限る。)
転職先の厚生年金基金(ただし、移換先の規約に定められている場合に限る。)
企業年金連合会
確定拠出企業年金基金 転職先の確定拠出企業年金
国民年金基金(個人型確定拠出企業年金、iDeCo)
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