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年金支給繰下げのお知らせ

年金支給繰下げのお知らせ

平成29年4月1日、福井村田製作所との合併に合せて、擬似キャッシュバランスプラン(ポイント制)対象者の 年金支給開始時期(60歳到達時)を、昨今の定年後再雇用の実態を鑑みて、年金支給開始時期の繰下げを選択できるように、平成29年1月の両代議員会において現行の基金規約を変更し、平成29年4月1日より施行します。

具体的な制度内容は以下の通りですので、60歳到達時に年金支給の開始を選択することも、以降65歳までの毎年の誕生月に年金支給の開始を選択することも出来ます。

この制度変更に伴って、今後村田製作所企業年金基金から年金を受給予定の待期中の皆様につきましては、年金支給額等の給付内容が変更されることになりますので、ご不明な点等ございましたら、当基金までご照会下さい。

基金の運営状況を勘案いただき、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い致します。


1)60歳到達時の仮想個人勘定残高の据置利率は0%とします。

2)「第1退職年金」の支給期間は、終身(支給開始時から80歳に達するまでの期間保証)とします。

3)老齢給付金の支給を繰下げた場合の「第2退職年金」の支給期間は、5年、10年、15年の選択制(いずれも全期間保証)とします。

4)老齢給付金の支給を繰下げた場合は、「第1退職年金」及び「第2退職年金」の支給開始時から「第3退職年金」を新たに支給するものとします。

5)「第1退職年金」の繰下げ相当額を「第3退職年金」とします。その「第3退職年金」の標準年金額は、(支給開始時の仮想個人勘定残高)×0.6÷(年2.0%、期間20年の確定年金現価率)×繰下げ年数÷(年2.0%、期間5年の確定年金現価率)とし、年金給付算定評価率が年2.0%を上回った場合には、「第1退職年金」及び「第2退職年金」と同様に額改定を行うものとします。

6)受給開始前には、支給開始時の仮想個人勘定残高の50%又は100%を脱退一時金として受給できることに加え、「第3退職年金」については、繰下げした年金原資相当額の100%を一時金として受給できます。

7)受給開始後には、従前と同様に年金原資の50%又は100%を一時金として受給できますが、「第3退職年金」については50%を一時金化することはできませんが、「第3退職年金」のみを一時金化することもできます。

(参考)第3退職年金の考え方

第3退職年金の考え方(PDF形式/9KB) 第3退職年金の考え方


年金繰下げ 資料

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