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掛金と給付

掛金

掛金全額を事業主が負担しています。

種類 内容
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 当基金の運営に必要となる掛金

給付の種類と支給要件

種類 支給要件
老齢給付金
(年金、または一時金)
当基金の加入者または加入者であった方が、加入期間17年以上で、かつ60歳に達した時
脱退一時金

①加入期間が3年以上17年未満の方で、加入者の資格を喪失した時(退職した時)

②加入期間が17年以上ある方が、60歳未満で加入者の資格を喪失した時(退職した時)

遺族給付金

(ア)加入期間が3年以上の加入者の方が死亡した時は、一時金が支給されます。

(イ)脱退一時金の繰下げの申出をしている方が死亡した時は、一時金が支給されます。

(ウ)老齢給付金の受給権者で、年金の支給開始後15年経過していない方が死亡した時

※お亡くなりになった方の①配偶者、②子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹等、2親等以内の親族の方に年金または一時金が支給されます。

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