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遺族給付金

遺族給付金(一時金)

受給要件

加入者または加入者であった者が次のいずれかに該当することになったとき支給します。

(1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。

(2) 加入者期間が1年以上の加入者が死亡したとき。

(3) 脱退一時金の受給者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている者が死亡したとき。


遺族の範囲および順位

(1) 配偶者

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族


裁定(給付手続き)の時期

死亡したとき


遺族一時金の計算方法

(1) 加入者・待期者( 受給要件(2)(3))が死亡した場合
第1事業所※1 →退職時基本給 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用)
第2事業所※1 →平均標準報酬※2 × 加入者期間および退職事由別係数(一時金用)
※1 第1事業所は三菱鉛筆(株)、第2事業所はその他の会社です。
※2 平均標準報酬は、加入者期間中の各月の標準報酬を平均した額です。

(2) 年金受給者( 受給要件(1))が死亡した場合
死亡時の受給年金額 × 残余保証期間に応じた年金現価率

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