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老齢給付金

老齢給付金(年金)

受給要件

加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が20年に達したとき

(2) 60歳に達したとき


裁定(手続き)の時期

(1) 受給要件を満たした加入者が、60歳未満で資格喪失(退職)した場合
→資格喪失時点で60歳まで支給繰り下げ申請し、60歳に達したとき

(2) 受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
→資格喪失(定年退職)のとき


年金給付の内容

項 目 内 容
支給回数 年6回
支給月 偶数月の1日(ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日)
支給開始月

・裁定時期(1)に該当する支給繰下げ対象者該当者
→60歳に達した日の属する月の翌月分から支給

・裁定時期(2)に該当するもの
→定年退職日の属する月の翌月分から支給

支給期間 20年有期年金
年金額の計算方法

第1加入者 →退職時基本給 × 加入者期間および退職事由別係数
× 年金現価率係数(年金用)

第2加入者 →平均標準報酬 × 加入者期間および退職事由別係数
× 年金現価率係数(年金用)

※平均標準報酬・・・加入者期間中の各月の標準報酬を平均した額


老齢給付金(一時金)

20年以上の加入期間がある方は老齢給付金(年金)の支給に代えて、一時金として受取ることができます。60歳以上の方が受取る一時金を「選択一時金」といいます。


受給要件

加入者が次のいずれにも該当することになったとき支給します。

(1) 加入者期間が20年に達したとき

(2) 60歳に達したとき


裁定(手続き)の時期

受給要件を満たした加入者が、60歳以上で資格喪失(定年退職)した場合
→資格喪失(定年退職)のとき


一時金給付の内容

項 目 内 容
支給時期 資格喪失日の属する月の翌月末までに支給
一時金の計算方法 上項の年金額 × 15.06237 × 選択割合(100%または50%)

その他

次の場合は、年金受給開始後、年金に代えて選択一時金を受給することも可能です。

・老齢給付金(年金)を受けてから5年を経過した日から、20年を経過する日までの間において、受給者が申し出た場合。

・以下の事由に該当した場合(5年経過は問わない)

①受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合。

②受給権者がその債務を弁済することが困難である場合。

③受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合。

④その他前各号に準ずる事情で理事長が認めた場合。

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