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税金について

ミツトヨ企業年金基金から支給される老齢年金は、【公的年金等にかかる雑所得】となり、所得税・住民税の課税対象になります。
年齢・年金額にかかわらず、年金の支払いのつど、源泉徴収されます。なお、源泉徴収のしくみは、国と基金で異なります。


年金に代えて一時金で受取る場合に係る税金

年金に代えて、一時金で受取る場合は、「退職所得となる場合」と「一時所得となる場合」があり、受取る際に課税対象となります。

●全額一時金で受取る場合(年金が残らない場合)⇒「退職所得として課税」
「退職所得」として課税対象となり、所得税・住民税が源泉徴収されます。このとき、勤続年数による退職所得控除が受けられ、控除額を超える一時金の場合は、超える部分の1/2の部分について課税されます。なお、既に会社から退職一時金や基金からの一時金を受けている場合は、この一時金も退職所得に該当するため、合算して再計算されます。
※退職所得は他の所得と分離して税額が計算されるため、原則として確定申告の必要はありません。

●半分を一時金で受取る場合(年金が残る場合)⇒「一時所得として課税」
「一時所得」扱いとなり、一時金を受けた年度の所得となります。

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