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受給待期者の手続き

当基金の年金を受取るまでの間に、住所や氏名等が変わったとき、
各種届出が必要になります!

氏名や住所が変わったとき

「受給待期者変更届」を基金あてに提出してください

★添付の変更届をダウンロードし必要事項を記入のうえ郵送してください
★ダウンロードできない場合は、変更届を郵送しますので、基金あてにご連絡ください
なお、住所変更の届出は、区画整理等により番地が変わる場合にも必要です。ただし、市区町村の合併に伴う住所変更の場合は届出の必要はありません。

受給待期者変更届(PDF形式/278KB) 受給権者(住所・氏名・受取方法等)変更届
記入見本(PDF形式/329KB) 記入見本

待期期間(繰下期間)が満了するとき 【支給開始年齢に到達するとき】

待期期間満了前(支給開始年齢到達前)2~3ヶ月前に、支給開始に伴うお知らせと必要書類をご自宅へ郵送します。
必要事項等ご記入の上、基金宛に提出をお願いします。


待期期間中(繰下期間中)に一時金で受取りたいとき

お預かりしている年金・一時金を支給開始年齢に到達するまでの間、いつでも一時金で受取ることができます。
一時金を希望する場合は、基金あてにご連絡をお願いします。手続についてご案内します。


亡くなったとき    ※※ご遺族の方※※

ご遺族の方による届出が必要になります。早急にミツトヨ企業年金基金へ連絡してください。

年金が支給される前にお亡くなりになった場合は、ご遺族に遺族一時金をお支払いします。
手続きに必要な書類を郵送しますので、当基金宛にご連絡ください。

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