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基金から受けられる年金・一時金

企業年金では、将来の年金給付のために積み立てを行っており、加入者期間20年以上、60歳であることの一定条件を満たせば、年金(老齢給付金)を受けることができます。
一方、その条件を満たす前に退職し企業年金を短期間で脱退(退職)する場合、積立金は一時金清算という形で支払われます。これを「脱退一時金」といいます。脱退一時金は、希望すれば「年金化」することができます。

1.老齢給付金 2.脱退一時金 3.遺族給付金
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