税金について
加入者のQ&A 税金
- Q1年金の税金について教えてください。
- A当基金からお支払する年金は、「公的年金の雑所得」に区分され、支払のつど、7.5%を源泉徴収されます。さらに、2013年~2037年までの間は、復興特別所得税の導入により現行の所得税に対して、2.1%の付加税が課せられます。
よって、この間は、7.6575%源泉徴収されることになります。
- Q2年金として受取ることを選択しましたが、確定申告は必要ですか?
- A国と基金から年金を受けている方や、働きながら年金を受けている方は、確定申告が必要です。
基金の年金は、年金額の多少にかかわらず、送金時に一律7.5%(2013年~2037年の間は7.6575%)を源泉徴収しているため、確定した金額より多く納めている可能性があります。その場合には、確定申告により還付(返金)されます。
ただし、全員が還付されるわけではありませんし、逆の可能性もあります。詳細は居住地の税務署へお問い合わせください。
- Q3一時金の税金について教えてください。
- A退職に起因して支払われる一時金は、退職所得として扱われます。退職所得の場合は勤続年数により退職所得控除額があり、この控除額内であれば課税されません。
退職所得控除額を超える一時金の場合は、超えた部分の1/2の金額について課税されることとなり、所得税と地方税(住民税)が源泉徴収されます。2013年~2037年の間は復興特別所得税も課せられます。
- Q4一時金で受取った場合、確定申告は必要ですか?
- A退職に起因して支払われる一時金は、退職所得として他の所得と分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。
- Q5遺族一時金の税金はどのようになりますか?
- A当基金からお支払する遺族一時金は「相続税」の課税対象となります。(所得税は非課税)
ご遺族が税務署に申告する必要があります。
- Q6海外で年金を受取る場合の税金について教えてください。
- A海外で年金を受給する場合の税金は、その海外居住地国と日本が「租税条約」を締結しているか等により異なります。
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居住地国 |
日本 |
| 租税条約締結国 |
課税 |
非課税 |
| 租税条約非締結国 |
課税 |
課税 |
※日本での課税(2013年~2037年までの間、復興特別所得税課税)控除額を差し引いた後20.42%の税率で源泉徴収されます。
まずは、最初に居住する国と日本が租税条約を締結していて、免税の適用を受けられることを確認してください。適用を受けられる場合は、手続に必要な租税条約に関する届出書を基金あてに提出してください。この提出がない場合、課税されることになります。