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ポータビリティ制度について

加入者のQ&A ポータビリティ制度について

Q1転職先に企業年金制度があれば移換できますか?
A企業型確定拠出年金制度であれば移換できます。 厚生年金基金または確定給付企業年金制度の場合は「受入れる」ことを規約で定められていれば移換することができます。制度の内容は転職先の企業年金担当者に確認してください。
Q2退職後、自営業または学生となり国民年金の第1号被保険者になる場合、どのような選択ができますか?
A企業年金連合会またはiDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
Q3退職後、夫の扶養(国民年金の第3号被保険者)になる予定ですが、どのような選択ができますか?
A企業年金連合会またはiDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
Q460歳定年まで加入者期間が20年超えないため、年金として受取ることができません。年金として受取る方法はありますか?
A企業年金連合会に脱退一時金を移換することで年金として受取ることができます。※移換時に手数料がかかります。
Q5移換すると申し出たが、一時金で受取りたい。変更はできますか?
A直後の変更であれば、移換を取消し、一時金で受取ることができます。 移換処理が完了している場合は移換を取消すことはできません。また、企業年金連合会は原則65歳、確定拠出年金は60歳までは一時金で受取ることはできません。移換する場合は、移換先の制度内容を検討してから選択をお願いします。
Q6移換して将来、年金で受取る場合の税金はどのようになりますか?
A金額に関係なく移換時には課税されませんが、将来、年金で受給する際には年金収入として課税されます。
Q7移換の申出期限を過ぎてから、他の年金制度へ移換すると申出た場合はどうなりますか?
A他の年金制度へ移換する場合は、退職した日から1年以内(厚生年金基金へ移換する場合は、退職した日から1年以内または制度加入日から3ヶ月以内のいずれか早い日)に申出しなければ移換できません。規約に基づき一時金での受取りとなります。
Q8ミツトヨ企業年金基金は、他の年金制度からの受入れはしていますか?
A確定給付企業年金での受入れは行っておりません。
前職で加入されていた企業年金またはiDeCo(個人型確定拠出年金)の資産は、当社の企業型確定拠出年金へ移換できます。
Q9脱退一時金の一部を移換することはできますか?
A脱退一時金を複数の年金制度へ移換することはできませんし、一部一時金、残りを他の年金制度へ移換するといったこともできません。
(例)脱退一時金50%を企業年金連合会、残り50%を再就職先の企業年金制度へ移換するといったことはできません。
Q10企業年金連合会の予定利率とは何ですか?
A年金額は、一定の運用利回りを前提として算定されます。この前提となる運用利回りが予定利率です。
現在の予定利率(H29.4.1以降退職者適用)は、移換時の年齢に応じて0.5%~1.5%です。事務費を控除した後の脱退一時金相当額が毎年0.5%~1.5%の複利で増えていくという前提に基づいて年金額が算定されています。

Q11企業年金連合会の予定利率が変われば年金額も変わりますか?
A長期国債の動向により、今後、予定利率が変更になることはありますが、ご自身の予定利率については企業年金連合会から他の年金制度に移換されない限り、加入資格を喪失した日(企業年金連合会へ移換された日ではなく退職日)時点での予定利率が生涯適用されますので、年金額が変わることはありません。
Q12企業年金連合会へ移換した場合に、将来、年金としてもらえる金額はわかりますか?
A企業年金連合会のホームページでシュミレーションできます。
企業年金連合会ホームページ
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