年金・一時金給付について
加入者のQ&A 年金・一時金給付について
- Q1全額一時金を受取った後に、年金へ変更することはできますか?
- A全額一時金として受取ると退職金原資がなくなるため、年金に変更することはできません。 慎重に検討してください。
- Q2一時金で受取る場合、いつ振り込まれますか?
- A手続に必要な書類(裁定請求書等)を提出後(基金到着後)、約1ヶ月以内にご本人の口座へお振込します。
- Q3年金は何歳から何歳まで受取れますか?
- A60歳から80歳までの20年間受取れます。5年繰下げて、65歳から80歳までの15年間を厚めの給付で受取ることもできます。
- Q4基金からの年金を受取ったら、国の年金は減額されますか?
- A当基金の年金は、退職金を原資とした企業年金独自のものであり、国が支給する年金が減額されることはありません。
- Q5雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付金を受けていると、基金の年金は受けられなくなりますか?
- A当基金の年金は、失業給付および高年齢雇用継続給付金を受けている間も支給停止されることはありません。
- Q6基金の年金を受けながら在職しているとき、年金額の調整はありますか?
- A当基金から支払われる年金については支給調整の対象となりません。
- Q7年金受給中に、一時金に変更することはできますか?
- Aできます。ただし、特例を除き、年金を受けてから5年を経過した日以降において、年金に代えて一時金で受取ることができます。 基金あてにご連絡ください。
- Q8基金の年金はいつ振り込まれるのでしょうか?
- A基金の年金は年6回偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、1回当たり2ヶ月分をそれぞれ後払いしております。 支払月の1日(休業日の場合、最初の営業日)にご指定の銀行等の口座へ自動的に振り込まれます。
- Q9年金の受取期間は決まっていますか?
- A決まっています。60歳から80歳までの20年間、65歳から80歳までの15年間で受取ることと規約で定められています。
- Q10年金を繰下げて65歳から受取る場合、利子は付かないのでしょうか?
- A年金原資(年金の元になるお金)に繰下げ期間中使用している利率による利息がつきます。利息が付いた年金原資を年金現価率で割り戻して年金を算定しております。 よって、年金額には、あらかじめ利息分を含めて金額を確定しております。
- Q11年金を5年繰下げているのですが、65歳前に一時金で受取ることはできますか?
- A 受取れます。基金あてにご連絡ください。
- Q12年金の繰下げは5年以降もできますか?
- Aできません。繰下げは5年間と規約で定められているため、65歳に到達すると年金の支給が開始されます。
- Q13一時金・年金の選択割合を50%から変更できますか?
- A規約で定められているため変更することはできません。
- Q14一時金でもらうのと年金でもらうのとどちらが得ですか?
- A損得は、平均余命や所得税等を総合的にチェックして判断しなければ答えはできませんが、一般的には、平均余命まで生存可能なら年金が有利です。 ご自分のライフプランにあわせご判断ください。
- Q15年金受給中に、振込先を変更することはできますか?
- Aできます。年金受給前に基金からお送りする年金受給のしおりに変更届の添付がありますので、基金あてに提出してください。または、受給者専用のページに変更届を添付していますので、ダウンロードのうえご提出ください。
- Q16年金受給中に死亡した場合、年金はどのようになりますか?
- A亡くなられた月で年金は終了となります。残りの期間に見合う一時金をご遺族へお支払します。
- Q17遺族給付金を相続できる遺族は?
- A 1.配偶者 2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3.上記1及び2以外で死亡した者に主として生計を維持されていたその他の親族
- Q18遺族一時金を年金として受取ることはできますか?
- A申し訳ありません。死亡の場合の給付は一時金のみとなります。年金で受取ることはできません。
- Q19遺言は遺族給付金にも及びますか?
- A遺族一時金の請求権は遺族の固有の権利であるため、遺言に効力はありません。基金の規約に基づきお支払します。
- Q20相続できる遺族のうち、後順位者が一時金をもらうことはできますか?
- A上位の先順位者すべてから、代表者選任書類を提出していただければ、適格者と認められお支払することは可能です。