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税金について

一時金に係る税金【退職所得】

◎一時金として受取る場合、税務上は「退職所得」となり、所得税・住民税の課税対象となります。

◎税制上の優遇措置である勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用されます。勤続年数が長ければ長いほど非課税枠が増え続けそれを超過した分についても課税対象額が半分になります。


次の算式で、「課税退職所得金額」を掲載します。

※2013年1月1日~2037年12月31日までは、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます。

※確定拠出年金に加入されている方は、確定拠出年金の受取を一時金で受ける際に、退職所得の控除額の調整がおこなわれます。

※退職所得は他の所得と分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)原則として確定申告の必要はありません。



年金に係る税金【公的年金等に係る雑所得】

◎年金として受取る場合、税務上は「公的年金等に係る雑所得」となり、「所得税」が課税されます。
【所得税が課税される場合、「住民税」も課税されます】

◎公的年金等となる年金は「公的年金」「当基金の企業年金」「確定拠出年金の年金」になります。

◎雑所得に該当する年金の収入の合計額に応じて「公的年金等控除」の対象となります。

確定申告について
源泉徴収税額は確定した金額ではありませんので、雑所得として他の所得とあわせて確定申告を行い、過不足を精算することとなります。確定申告の際は、毎年1月中にお送りする「公的年金等の源泉徴収票」をご利用ください。

住民税が課税される場合
「住民税」は源泉徴収されませんので、直接、市町村に納めることになります。翌年度に市区町村より通知されますので、その通知にしたがってください。詳細は最寄りの市区町村の窓口にお問い合わせください。
また、国民健康保険に加入すると、基金の年金は保険料計算の対象となります。詳細は、お住まいの国民健康保険窓口にてご確認ください。

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