HOME > 中途脱退者の取扱いについて

中途脱退者の取扱いについて

当基金を脱退される中途脱退者の方につきましては、基本的には制度から「脱退一時金」を支給することになりますが、一定の条件を満たした場合には、脱退一時金を転職の度に持ち運んで通算することにより、老後に年金を受給することが可能となっています。

つきましては、以下の内容をご確認いただき、脱退一時金以外の選択肢を含めた各選択肢の中から選択の上、申し出を行って下さい。

※通算企業年金を分かりやすく説明した企業年金連合会の特設ページ「通算企業年金に移しカエル!」を紹介致しますので参照下さい。

【特設ページ】https://www.pr.pfa.or.jp/tsusan/index.html

選択の流れ

1.会社からの説明

  • 中途脱退に伴い脱退一時金の取扱いについて説明があり、以下の内容が案内されます。
(1)資格喪失日 
(2)移換申出期日 ①加入期間15年未満の方: 資格喪失日から1年以内
②加入期間15年以上の方: 資格喪失日から1年以内または老齢給付金の受給権を取得する日までのいずれか早い日
(3)脱退一時金相当額及び本人拠出相当額
(4)脱退一時金額算定基礎期間 通算加入期間 及び 算定基礎期間の開始日・終了日


2.脱退一時金の取扱いの選択

  • 会社からの説明後に説明内容の確認と取扱いを選択頂き、「確認書兼選択書」を提出頂きます。
  • 選択内容
選択内容 選択肢
(1)資格喪失時に速やかに脱退一時金として受給する 【A】
(2)資格喪失時に速やかに脱退一時金の繰り下げを申出る(加入期間15年以上の方のみ選択可) 【B】
(3)国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)への脱退一時金の移換を申出る 【D】
(4)企業年金連合会への脱退一時金の移換を申出る 【E】
(5)選択を保留する -


3.資格喪失時に選択を保留された方

  • 移換申出期日までに状況に応じて下記の取扱いから選択頂き、「選択確認書」と必要書類を提出頂きます。
選択内容 選択肢
(1)再就職された方で再就職先の年金制度があり移換が可能な方 【A】【B】※1【C】【D】※2【E】
(2)再就職された方で再就職先の年金制度があるが移換が出来ない方 【A】【B】※1【D】※2【E】
(3)再就職された方で再就職先に年金制度がない方 【A】【B】※1【D】【E】
(4)再就職されなかった方
※1: 加入期間15年以上で60歳未満の方のみが選択可能です。
※2: 再就職先が企業型確定拠出年金でマッチング拠出を行わず規約に個人型確定拠出年金への加入が可能と規定されている場合やマッチング拠出を行っていても加入対象外もしくは加入非選択者の場合は選択できます。
(マッチング拠出:会社が拠出する掛金に加えて個人で掛金の上乗せ拠出を行うこと)
  • 資格喪失時に脱退一時金を全額繰り下げた方は移換申出期日までに前項の選択に変更することができます。その際は前項と同様に「選択確認書」と必要書類を提出頂きます。
  • 他制度等への移換は手続に時間を要する為、移換申出期日内であっても間に合わない場合がありますので事前にお問合せ下さい。


選択肢の内容と提出書類

【A】脱退一時金の受給

  • 当基金から脱退一時金を受け取ることができます。
  • 加入資格の喪失が退職による場合は、退職所得の取扱いとなります。

★〔提出書類〕 脱退一時金裁定請求書 (基金様式)


【B】脱退一時金の繰下げ

  • 当基金からの脱退一時金の一部又は全部を繰り下げて、老齢給付金(年金)を受け取ることができます。
  • 資格喪失日から1年以内に老齢給付金の受給権を取得する方で、取得日までに脱退一時金の受取り又は他制度への移換を行わない場合は、老齢給付金(年金)が支給されます。
  • 全額繰下げを選択した場合は、移換申出期日内であれば以下のC.D.E.から選択することができます。

★〔提出書類〕 繰下げ申出書 (基金様式)


【C】他の企業年金制度への移換

  • 再就職先が、確定給付企業年金又は厚生年金基金制度を実施しており、当該企業年金制度の規約で脱退一時金相当額の移換を受けることとしている場合は、当基金及び再就職先の企業年金制度に対して所要の手続きを行うことにより、 脱退一時金相当額の移換ができます。
  • また、再就職先が、確定拠出年金を実施している場合も、当基金及び再就職先の企業年金制度に対して所要の手続きを行うことにより、脱退一時金相当額の移換ができます。
  • 再就職先の企業年金制度の有無及び制度の内容並びに脱退一時金相当額移換の可否につきましては、 再就職先にご照会ください。

★〔提出書類〕 移換申出書 (転職先から入手)


【D】国民年金基金連合会への移換

  • 個人型確定拠出年金に加入する場合は、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会へ移換することになり、国民年金基金連合会が年金化(原則、60歳支給開始)して支給してくれます。
  • 再就職先が企業型確定拠出年金で、マッチング拠出を行わず規約に個人型確定拠出年金への加入が可能と規定されている場合やマッチング拠出を行っていても加入対象外もしくは加入非選択者の場合は加入できます。
    (マッチング拠出:会社が拠出する掛金に加えて個人で掛金の上乗せ拠出を行うこと)
  • 手数料(加入者資格取得又は資産移換時「2,829円」+掛金引落時「105円」)がかかります。
  • また、運営管理機関、事務委託金融機関等が徴収する手数料がありますので、詳細は各金融機関等にご照会ください。
  • 制度内容等の詳細は、国民年金基金連合会にご照会ください。(住所、電話番号等の連絡先については、下記をご参照ください。)

★〔提出書類〕 移換申出書 (加入受付金融機関から入手)


【E】企業年金連合会への移換

  • 企業年金連合会は、脱退一時金相当額を通算企業年金として年金化(原則、65歳支給開始、15年保証終身)して支給してくれる機関です。
  • 移換時に手数料(定額事務費「1,100円」+定率事務費「脱退一時金額による」)がかかります。
  • 制度内容等の詳細は、企業年金連合会にご照会ください。(住所、電話番号等の連絡先については、下記をご参照ください。)


本人拠出相当額の税法上の取扱い(本人拠出相当額が脱退一時金に含まれる場合)

  • 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税とされています。
  • しかし、確定給付企業年金から厚生年金基金または確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換した場合、事業主拠出とみなされ、給付時に課税対象となりますので、ご注意ください。


連絡先

1.三菱電機システムサービス企業年金基金

〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 (三菱電機世田谷ビル4階)

〔TEL〕 03-5431-7752

〔H P〕 https://www.nenkin-kikin.jp/melsc-kikin


2.企業年金連合会

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階

〔TEL〕 03-5777-2666

〔H P〕 https://www.pfa.or.jp


3.国民年金基金連合会

〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 三井住友銀行六本木ビル

〔TEL〕 0570-086-105 [イデコダイヤル]

〔H P〕 http://www.npfa.or.jp

ページのトップへページのトップへ