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諸変更

★登録されている住所、送金先、氏名に変更が生じた場合は速やかにマツダ企業年金基金にご連絡をください。
所定の書類をご指示いただくご住所にお送りいたします。


企業年金基金(住所・氏名・通信先)変更届(PDF形式/83KB) 年金受給中の一時金取得時の税金について

★送金先変更については必ずお電話もしくはメールでご連絡ください。
その際、以下の事項をご連絡くださいますようお願いいたします。


  1. 受給権者番号
  2. 氏名
  3. 変更届のお送先

よくある質問

Q1 変更届に書く「年金証書番号」、「受給権者番号」とは何の番号ですか。
A1 お手元にある「年金証書」の番号もしくは基金からの発送物にある「照会番号」を記入してください。

Q2 自宅を長期留守にするため、他の場所に居住している家族に郵便物を送ってほしい。
A2 変更届の「通信先」に記入し、申請していただければ今後の郵便物はご家族の住所にお送りいたします。
「通信先」を削除する場合は再度申請をしていただくこととなります。

Q3 海外から日本に帰国しました。住所変更はどうすればいいですか。
A3 帰国日(国内居住者となる日)が決まりましたら速やかにご連絡ください。
所得税の課税が変更となります。

例)3月に帰国の場合、4月1日給付分から日本国内の課税になります。
帰国後の変更では税務処理が間に合いませんので改めて、税金に関する連絡をさせていただきます。
連絡に従ってのお手続きをしていただきますようお願いいたします。


Q4 送金先の銀行に統廃合がありました。手続きはどうなりますか。
A4 支店名のみ変更して口座番号に変更がない場合 → 変更不要
支店名、口座番号共に変更がある場合 → 「変更届」の提出が必要ですので一旦お電話、もしくはメールでご連絡ください。


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