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終身年金から一時金に変えませんか?

代行返上により、基金から支給されていた代行部分が国から支給されるようになりましたので基金から受け取る給付額はきわめて少額になってしまいました。しかしながら、年金を受け取っている間および亡くなられた後の諸手続きは金額の大小にかかわりなく一律必要です。

そこで基金では、終身年金による受取を選択されている方を対象に、一時金での受け取りに変更することをご提案しております。


終身年金の
デメリット
所得税
  • 終身年金は公的年金等に係る雑所得として扱われ、給付金から源泉徴収されます。復興所得税を含め給付額の7.6575%相当が、給付額の大小にかかわらず控除されます。
  • 基金では年末調整事務を行いませんので、ご自身で確定申告を行う必要があります。
現況届
  • 受給期間中は毎年「現況届」を提出していただく必要があります。
死亡時の
手続き
  • 遺族が基金に死亡の届出をする必要があります。
  • 死亡の届出書には、医師の死亡診断書や戸籍謄本、ケースにより遺族の代表者選定届等の書類を添付する必要があります。
  • 基金から遺族へ未支給給付を支給する、反対に遺族から基金へ過払給付を返していただくことがあります。
遺族給付
  • 当基金の終身年金に保証期間はありません。亡くなられたときには、亡くなられた月までの給付を遺族と精算し、それをもって給付は終了します。
  • 終身年金の受給者の遺族は遺族給付を受けられません。
  • したがって、早く亡くなられると損という事象がありえます。
※一時金額は申出日時点の年齢により決まります。
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