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亡くなられたときの給付(代行上乗せ年金)

*代行上乗せ年金制度では、5年確定年金を受給中に死亡した方を対象として、支給済みの期間分を除いた残余期間分の年金を一時金として遺族へお支払いいたします。終身年金には保証期間がありませんので、終身年金の方が死亡したときには一時金の給付はありません。


*受給開始を待っている待期中の方が亡くなられたときも同様で、5年確定年金を選択していた方が亡くなられたときには一時金の給付がありますが、終身年金を選択していた方にはありません。


*【ご家族の皆さまへ】受給者・待期者が亡くなられましたら、すみやかに基金へご連絡をお願いいたします。基金から手続きのご案内をいたします。


亡くなられたときの給付

【用語チェック】代行上乗せ年金制度の遺族給付金(一時金)ほか

代行上乗せ
年金制度の
遺族給付金
(一時金)
受給要件 下記の2つの条件に該当する方が死亡したとき、その方の遺族が受け取ることができます。
  1. 代行上乗せ年金制度の受給権者で、5年確定年金を選択し、死亡時受給中であった方。
  2. 死亡時受給期間を満了していなかった方。
遺族の範囲
および順位
代行上乗せ年金制度の遺族給付金を受けることができる遺族の範囲および順位(※注1)は以下の通りです。
  1. 配偶者(※注2)
  2. 子(※注3)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
  3. 前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
  4. (※注1) 1から3の順
    2の中では2に掲げる順

    (※注2) 事実上婚姻関係にあった方を含みます

    (※注3) 給付対象者の死亡当時胎児であった子が出生したらその子を含みます

遺族給付金を受けるべき同順位の方が2人以上あるときには、遺族により代表者を選定していただき、その代表者の方から基金に請求していただきます。基金は代表者の方へ給付を行います。
受給方法 一時金に限ります。
給付額 年金額に残余期間に応じた所定の係数をかけて給付額を算出します。
税金の
取り扱い
遺族給付金をお受け取りになる際には所得税は課税されません。しかし、遺族給付金をお受け取りになる権利は、相続財産とみなされ、相続税の対象となります。

未支給給付 受給要件 受給権者が亡くなられ、その亡くなられた方に支給すべき給付がまだ支給されないでいるとき、その給付を未支給給付といい、遺族が受け取ることができます。
次のようなケースがあります。
  1. 年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない(基金から見ると支給していない)年金。
  2. 死亡の連絡が遅れ、亡くなられた日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月までの分。
  3. ※亡くなられた月の翌月以降の分は過払いといいます。
  4. 年金の受給開始期を待っていて、未だ裁定請求を行っていない待期者、ただし平成24年8月に実施したアンケート調査に対する回答書において5年確定年金を選択した方に限ります。
遺族の範囲
および順位
未支給給付を受けることができる遺族の範囲および順位は遺族給付金と同じです。
給付額 亡くなられた方に支給すべき給付額が遺族に支払われます。
受給要件のケース1の具体例

死亡月:8月
基金へ連絡した月:8月

⇒ご連絡を受けましたら基金では10月の定例給付(8月~9月分)を差し止めます。未支給の8月分をご遺族へ支払います。

受給要件のケース3に該当する場合

亡くなられた方が受け取るはずであった年金額に死亡時の年齢に応じた係数をかけて給付額を算出します。給付は一時金で支払われます。

税金の
取り扱い
受給要件のケース1およびケース2の場合

給付を受けられる遺族の一時所得として扱われます。

※相続財産ではありません。

受給要件のケース3の場合

亡くなられた方が受け取るはずであった給付を、受けられる遺族のお名前で裁定請求していただきます。課税の種類はその給付によって決まります。その給付が退職に基因するものであったら退職所得課税となります。

受給者死亡
時の過払い
返還して
いただくもの
ご遺族からの死亡届が遅れますと、死亡月と定例給付月との組み合わせにより、給付の過払いが発生することがあります。過払い金は遺族から基金へ返還していただくことになります。

(例)

死亡月:8月
基金へ連絡した月:11月
連絡直前の定例給付月:10月

⇒ご連絡がなかった為10月第1営業日に受給者の口座へ定例給付8月~9月分を振り込んでしまいました。このケースでは死亡後の9月分が過払給付となり遺族からお返しいただく必要があります。

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