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企業年金とは?

企業年金は退職金です

企業年金とは、企業が従業員に対して年金を支給するしくみをいいます。従業員の退職後の老後の生活のために支給するので年金の形をした退職金であるといえます。

年金の諸制度の中の企業年金の位置づけは下の図の通りです。

年金制度は運営者によって大きく公的年金と私的年金に分けられます。

公的年金とは国が行う年金をいい、国民年金(基礎年金)、厚生年金の2種類があります。(旧共済年金制度は平成27年10月厚生年金制度に統一されました。)

公的年金以外の制度、すなわち国以外の組織が運営する年金を私的年金といい、企業年金もその中に含まれます。


国民年金(基礎年金)

国民年金(基礎年金)はすべての人に加入する義務がありますので、年金制度の1階部分と呼ばれます。


1階部分 国民年金
(基礎年金)
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が必ず加入する年金です。被保険者の種類により第1号から第3号まで区別されます。
  第1号
被保険者
自営業者・農業者・学生等、第2号および第3号被保険者でない方です。
第2号
被保険者
厚生年金に加入している会社員や公務員の方です。
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(ただし年収が130万円未満)です。


厚生年金

厚生年金は年金制度の2階部分と呼ばれます。


2階部分 厚生年金 民間企業で働く会社員、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員が加入します。(注)
70歳に達するまで加入できます。
報酬比例部分の年金が支給されます。
保険料は事業主と被保険者が折半負担します。


(注)
平成27年10月、被用者年金制度の一元化が行われ、従来共済年金制度に加入していた国家公務員、地方公務員、私立学校教職員も厚生年金制度に加入することになりました。

勤め人で「自分は厚生年金にのみ加入している」と思っておられる方を時折見かけます。
確かに毎月の給与や賞与から引かれているのは厚生年金保険料であって、国民年金保険料ではありせん。

実は、事業主と加入者の納めた厚生年金保険料のうち、一部は国民年金へ拠出されています。
したがって、厚生年金の加入者も間接的に国民年金保険料を納めていることになり、自動的に国民年金の加入者(第2号被保険者)にもなっているのです。

厚生年金が年金制度の2階部分であると呼ばれるのはこのようなしくみがあるからです。


3階部分である企業年金

初めに企業年金は年金の形をした退職金であると申し上げましたが、その機能から見ていきますと企業年金には公的年金を補完する役割を担っていることは明らかです。

また、企業年金の諸制度のうち、確定給付企業年金、確定拠出年金、厚生年金基金、税制適格退職年金は、国によって認められた制度で、それぞれ法律によって規制され、また守られています。

これらにより、企業年金は会社員の年金の3階部分と呼ばれています。


3階部分 確定給付型企業年金 給付額が加入期間や給与水準等により予め決まっている制度です。制度の運営のために基金を設立する基金型と設立しない規約型に分けられます。
確定拠出年金 企業や個人が拠出した掛金と個人が運用指図することにより得られた運用収益との合計額を元に給付額が定まる年金制度です。
従業員のために企業が実施する「企業型」と国民年金基金連合会が実施し個人が加入する「個人型」(iDecoイデコ)があります。
厚生年金基金 基金が厚生年金の一部を代行し、さらに基金独自の上乗せをして給付を行う制度です。給付は必ず終身年金であることが特徴です。
税制適格退職年金 法人税法に基づき、税法上の要件を満たすことで、掛金の損金算入と給付が退職所得と認められる制度です。平成24年(2012年)廃止されました。


企業年金には、上記の他に、中退共制度(独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部が運営)などがあります。


企業年金の歴史

企業年金が歩んできた歴史をご紹介します。


企業年金・・・退職金の分割払いから始まりました

企業年金はもともと退職金を分割して企業が支払う(従業員は受け取る)ことから始まりました。

退職金を支払うとき、企業はまとまった資金が必要になりますが、これを分割して支払うことで一度に多額の資金を準備しないで済みます。企業はその分の利息に相当するお金を上乗せして支払うようになりました。これが企業年金の始まりです。

最初の企業年金制度は昭和24年(1949年)ある大手百貨店によるものといわれており、それは自社で運営する自社年金制度でした。昭和27年(1952年)にはある製紙会社、電機会社でも自社年金制度ができました。

企業年金は企業側のニーズから生まれましたが、従業員の側の老後の生活保障というニーズとも合致し、採用する企業が増えてきました。


企業の独自制度から国が認めた制度へ

しだいに企業年金は国も認めるところとなり、昭和37年(1962年)に税制適格退職年金制度、昭和41年(1966年)に厚生年金基金制度が法整備されました。


制度の陰り

このように発展・普及してきた企業年金ですが、バブル崩壊後は一転して年金資産の運用が困難な状況になってしまいました。平成12年(2000年)には企業会計に退職給付会計が導入され、企業は退職金や年金を毎年債務として計上することが義務付けられました。さらには雇用関係の変化や、受給権の保護など新たな検討課題が認識されました。


制度の見直し

これらを背景に、平成13年(2001年)に確定拠出年金制度、平成14年(2002年)に確定給付企業年金制度が新設されました。税制適格退職年金制度は平成24年(2012年)に廃止され、厚生年金基金制度においては代行返上が可能となりました。

また、企業年金の資格を短期間で喪失すると、年金の受給資格は得られないことが多いですが、平成17年(2005年)10月、企業年金制度間のポータビリティを拡充する法改正が行われ、短期退職者でも企業年金を受け取れる可能性が増えました。

平成29年(2017年)1月から、それまで自営業や勤務先に企業年金制度がない人のみ加入することができた個人型確定拠出年金制度が変わり、基本的に60歳未満の全ての人が加入できるようになりました。

平成30年(2018年)5月の法改正により、60歳未満で資格喪失した方はどなたでもポータビリティを利用できるようになりました。

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