HOME > 給付について > 亡くなられたときの給付

亡くなられたときの給付

加入者、繰下げを申し出ている方、老齢給付金の受給者が亡くなられたときに、その方の遺族は当基金から給付を受けられます。ただし、給付を受けられる遺族は当基金の規約に定める範囲と順位により決定します。



【用語チェック】遺族給付金・未支給給付・受給者死亡時の過払い

遺族給付金 受給要件 下記のいずれかの方が死亡したとき、その方の遺族が受け取ることができます。
    1. 加入者期間が20年以上(50歳以上で亡くなられた場合には10年以上)である加入者
    2. 資格喪失時、老齢給付金の受給資格要件のうち、加入者期間に関する要件は満たすも、支給開始要件を満たしていなかったので、脱退一時金の受給の繰下げを申し出ている方
    3. 老齢給付金の受給の繰下げを申し出ている方
    4. 老齢給付金の受給者
    5. 加入者期間が1月以上20年未満(50歳以上で亡くなられた場合には10年未満)である加入者。
遺族の範囲
および順位
遺族給付金を受けることができる遺族の範囲および順位(※注1)は以下の通りです。
    1. 配偶者(※注2)
    2. 子(※注3)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
    3. 前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

    (※注1) 1から3の順
    2の中では2に掲げる順

    (※注2) 事実上婚姻関係にあった方を含みます

    (※注3) 給付対象者の死亡当時胎児であった子が出生したらその子を含みます

受給方法
給付額
遺族給付金を受けるべき同順位の方が2人以上あるときには、遺族により代表者を選定していただき、その代表者の方から基金に請求していただきます。基金は代表者の方へ給付を行います。
受給要件1から4のいずれかに該当する場合

年金もしくは一時金で受け取れます。給付額は亡くなられた方の仮想個人勘定残高によります。

年金の受給期間は18年、15年、10年から選べます。ただし、4の老齢給付金の受給中であった場合には亡くなられた方の選択した期間からすでに支給を受けた期間を差し引いた期間の年金もしくは相当する一時金となります。

受給要件5に該当する場合

一時金のみとなります。給付額は亡くなられた方の仮想個人勘定残高によります。

税金の
取り扱い
遺族給付金をお受け取りになる際には所得税は課税されません。しかし、遺族給付金をお受け取りになる権利は、相続財産とみなされ、相続税の対象となります。

未支給給付 受給要件 受給権者が亡くなられ、その亡くなられた方に支給すべき給付がまだ支給されないでいるとき、その給付を未支給給付といい、遺族が受け取ることができます。
次のようなケースがあります。
    1. 年金を受けている方が亡くなられたときにまだ受け取っていない(基金から見ると支給していない)年金。
    2. 死亡の連絡が遅れ、亡くなられた日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月までの分。
    3. ※亡くなられた月の翌月以降の分は過払いといいます。
    4. 未裁定者(受給権を取得したにも関わらず、未だ裁定請求を行っていない方)が亡くなられたとき
      (繰下げの申し出をしていない方を含みます)
遺族の範囲
および順位
未支給給付を受けることができる遺族の範囲および順位は遺族給付金と同じです。
給付額 亡くなられた方に支給すべき給付額が遺族に支払われます。
受給要件のケース1の具体例

死亡月:8月
基金へ連絡した月:8月

⇒ご連絡を受けましたら基金では10月の定例給付(8月~9月分)を差し止めます。未支給の8月分をご遺族へ支払います。

税金の
取り扱い
受給要件のケース1およびケース2の場合は、請求する遺族の一時所得として扱われます。

※相続財産ではありません。

受給要件のケース3の場合は、亡くなられた方が請求していなかった給付を、遺族のお名前で裁定請求していただき、その給付によって課税が決まります。たとえば請求していなかった給付が退職に基因する脱退一時金であったとしたら、退職所得課税となります。

受給者死亡
時の過払い
返還して
いただくもの
ご遺族からの死亡届が遅れますと、死亡月と定例給付月との組み合わせにより、給付の過払いが発生することがあります。過払い金は遺族から基金へ返還していただくことになります。

(例)

死亡月:8月
基金へ連絡した月:11月
連絡直前の定例給付月:10月

⇒ご連絡がなかった為10月第1営業日に受給者の口座へ定例給付8月~9月分を振り込んでしまいました。このケースでは死亡後の9月分が過払給付となり遺族からお返しいただく必要があります。

ページのトップへページのトップへ