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3つの給付

マルハニチロ企業年金基金では、規約で3つの給付を行うことを定めています。


老齢給付金 加入者、または加入者であった方が、所定の加入者期間を満たした上で60歳に達したときに受けられる給付です。有期年金または一時金で受け取れます。
脱退一時金 資格喪失時、老齢給付金の受給権を得られなかった方が受けられる給付で、一時金に限ります。資格喪失時の状況により以下の2つのタイプに分けられます。

①短期間で資格喪失した方への給付です。
受給の繰下げを申出ることはできません。
(規約第60条第1号)


②資格喪失時、老齢給付金を受けるための加入者期間の条件は満たすも、60歳に達していない方への給付です。受給の繰下げをすることを書面で申し出た後60歳に達すると老齢給付金の受給権が得られます。
(規約第60条第2号)

遺族給付金 加入者、繰下げを申し出ている方、老齢給付金の受給者の方が亡くなられたときに、遺族が受けられる給付です。給付を受けられる遺族は基金の規約に定める範囲と順位により定まります。

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