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利率の決め方

第1再評価率、第2再評価率、指標利率の決め方は規約で次のように定められています。


第1再評価率 加入者期間中の
仮想個人勘定の
利息相当額の
計算に用いられ
ます

・その年の前年12月以前5年間に発行された期間20年の国債の応募者利回りの平均値から決定されます。

・上限5.0%、下限2.0%の範囲内で定められます。

・その年の4月から1年間適用されます。

第2再評価率 繰下げ期間中の
仮想個人勘定の
利息相当額の
計算に用いられ
ます

・その年の前年12月以前5年間に発行された期間10年の国債の応募者利回りの平均値、またはその年の前年12月以前1年間に発行された期間10年の国債の応募者利回りの平均値のいずれか低い率から決定されます。
→ 下限予定利率といいます。

・その年の4月から1年間適用されます。

指標利率 年金額を計算
する際に必要な
年金現価率を
決定します

・その年の前年12月以前5年間に発行された期間20年の国債の応募者利回りの平均値から決定されます。

・上限は5.0%、下限は2.0%もしくは下限予定利率のうちいずれか高い方の範囲内で定められます。

・その年の4月から1年間適用されます。

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