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掛金と給付

掛金関係(規約 第5章 基準給与及び標準給与、第7章 掛金)

基金へ納める掛金

基金への掛金は、第1標準年金の原資(基金用の退職ポイント)に充当する第1標準掛金と、第2標準年金の原資(本給+調整額)に充当する第2標準掛金があります。


第1標準掛金

第1標準掛金はリンテック(株)の退職ポイントでなく、基金用の退職ポイント(リンテック(株)給与規程第54条参照)で計算され、リンテック(株)から当基金へ納付されています。


第2標準掛金

第2標準掛金は毎月の給与(本給+調整額)から加入者負担部分が控除され、リンテック(株)から会社負担部分と合わせて当基金へ納付されています。

掛金の種類 内       容 会社負担 加入者負担
第1標準掛金 基金用の退職ポイント×@2500円×1.7% 1.7% 0.0%
第2標準掛金 (本給+調整額)×2.2% 1.5% 0.7%

給付関係(規約 第6章 給付 第6章の2 通算年金)

加入者は60歳に達した時・中途で退職した時・休職した時・お亡くなりになった時に、基金の加入者の資格を喪失し、基金から脱退することになります。休職者は復職する時に再度、加入者の資格を取得します。

喪失時に基金の加入者期間によって、次のような年金や一時金を受取ることができます。なお、第1標準年金はリンテック(株)の退職ポイントでなく基金用の退職ポイント(リンテック(株)給与規程第54条参照)で計算をします。

また、年金受給者が保証期間内に亡くなったときは残余の保証期間に応じ、遺族一時金が支給されます。保証期間は厚生年金基金の時(2004/9/30以前)に退職された方は15年、企業年金基金の時(2004/10/1以後)に退職された方は20年になります。

加入者期間 年金(60歳から支給) 脱退一時金 遺族給付金(一時金)
第1標準
年金
第2標準
年金
第1標準
年金
第2標準
年金
第1標準
年金
第2標準
年金
1ヶ月未満
1ヶ月以上1年未満
1年以上15年未満
15年以上


1.60歳到達時に加入者期間が15年以上の方

※老齢給付金の受取方法は6種類あります。
①全額年金を60歳で受取る。
②全額一時金を60歳で受取る。
③年金 75%、一時金 25%を60歳で受取る。
④年金 50%、一時金 50%を60歳で受取る。
⑤年金 25%、一時金 75%を60歳で受取る。
⑥将来、当基金より年金または一時金の受給を希望するため、退職までの期間繰下げをします。


2.60歳到達時に加入者期間(勤続年数)が15年未満の方

基金から脱退一時金が支給されます。また脱退一時金を受け取らず、企業年金連合会に脱退一時金相当額を移換し、将来年金として受取る事もできます。

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