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国の年金・雇用制度について

  1. 60歳以降、週5日で勤務する予定ですが、国から支給される「老齢厚生年金」は、どうなりますか?
  2. 定年後、給与が下がったことにより、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」をもらえることになりましたが、年金には影響はありますか?
  3. 会社に勤めながら年金を受給していますが、退職し、失業給付をもらう場合、老齢厚生年金は受けられますか?
  4. 65歳になるとき、年金をもらうために何か手続きが必要ですか?
  5. 年金を増やす方法は有りますか?
  6. 特別支給の老齢厚生年金の繰下げはできますか?
  7. 総報酬月額相当額が改定されると年金額も変更されますか?
  8. 年金受給者(厚生年金加入)が退職すると年金額が改定されますか?
  9. 年金加入期間が25年(※)ない場合は、年金は受けられないのですか?
  10. 退職(厚年未加入シニア契約含)した時、妻が60歳未満の時の国民年金の手続きは必要ですか?
  11. 年金定期便の金額は、いつまでの記録で計算されていますか?
  12. 自分がもらえる年金の概算を知ることはできますか?


Q1. 60歳以降、週5日で勤務する予定ですが、国から支給される「老齢厚生年金」は、どうなりますか?

A1

老齢厚生年金を受給されている方が、60歳以降も勤務(厚生年金保険に加入)する場合、老齢厚生年金は、全部又は一部が支給停止される場合があります。
支給停止額の計算方法は、以下のとおりです。

※支給停止される額の計算には、基本月額(老齢厚生年金額÷12)と総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)を使います。

①基本月額(年金月額(経過的加算及び加給年金額を除く老齢厚生年金の月額))と総報酬月額相当額の合計が、50万円以下の場合年金額の支給停止は、ありません。

②② 基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額の合計が50万円を超える場合(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2が支給停止となります。
在職老齢年金の計算方法については、日本年金機構のホームページもご参照ください。
在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

★平成19年4月から、70歳以上の方も65歳以降の在職老齢年金のしくみが適用されます。
但し、昭和12年4月1日以前生まれの方は、対象外です。

★65歳までの在職老齢年金対象の方は、雇用保険からの高年齢雇用継続給付との調整も行われます。


在職老齢年金のしくみ(PDF形式/847KB) 在職老齢年金のしくみ

Q2. 定年後、給与が下がったことにより、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」をもらえることになりましたが、年金には影響はありますか?

A2

雇用保険からの高年齢雇用継続給付の支給を受ける場合、老齢厚生年金の一部が支給停止されます。支給停止される額は、定年後の給与が、定年前の給与の61%未満のときは定年後の月給(標準報酬月額)の6/100、61%以上75%未満のときは6/100から逓減されていきます。
(75%以上の場合は、高年齢雇用継続給付が支給されないため、年金の支給停止はありません。)

★当基金からの企業年金は、高年齢雇用継続給付をもらっても停止されません。


高年齢雇用継続給付のしくみ(PDF形式/687KB) 高年齢雇用継続給付のしくみ

Q3. 会社に勤めながら年金を受給していますが、退職し、失業給付をもらう場合、老齢厚生年金は受けられますか?

A3

特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。
(支給停止される期間)
ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで老齢厚生年金が全額支給停止されます。

※求職の申込みをした後で、基本手当を受けていない月がある場合、その月分についての老齢厚生年金はすぐに支給されず、3ヶ月程度後の支給となります。また、基本手当の受給期間経過後、老齢厚生年金の支払い開始は3ヶ月程度後となります。


★老齢厚生年金と、失業給付(失業手当)との調整が行われるのは、満65歳到達月までとなります。

★当基金からの企業年金は、失業保険をもらっても停止されません。


失業手当について(PDF形式/897KB) 失業手当について

Q4. 65歳になるとき、年金をもらうために何か手続きが必要ですか?

A4

ご自身で年金請求書を提出しないと「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は65歳からの受取が停止されます。65歳になる誕生月(1日生まれの人は前月)の初めころに日本年金機構より送付されるハガキ形式の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」(「年金請求書」のイメージは、添付ファイルをご覧ください)に必要事項を記入し、ハガキが送付された月の月末までに必ず返送してください。


国民年金・厚生年金保険 老齢給付請求書(PDF形式/685KB) 国民年金・厚生年金保険 老齢給付請求書

Q5. 年金を増やす方法は有りますか?

A5

①60歳以降も社会保険に加入して働く。
働いた分、厚生年金がアップします。アップ額は、再雇用後の給与を基に計算されます。


★アップする老齢厚生年金額(概算)
再雇用後の給与(賞与)の合計 ×5.481/1000 = アップする年金額
3,120,000 (260,000×12) × 5.481/1000 ≒  17,000円/年
◎年金加入期間が480月になるまでは、老齢基礎年金相当額も加算されます。
1,701(S31/4/1以前生 1,696)(令和6年度) ×加入月数 = アップする年金額
1,701 ×12か月(1年)  = 20,412 円/年
⇒ 合計  約 37,412 円/年 アップします。


②60歳以降、退職 (又は社会保険未加入で勤務)し、国民年金に任意加入する。
任意加入した国民年金がアップします(1年加入で 約20,000円/年)。
国民年金保険料は、16,980円(令和6年度額)。また、配偶者が60歳未満の場合は、国民年金第1号被保険者として国民年金保険料 (上記と同額)を支払わなくてはなりません。


★任意加入1年でアップする老齢基礎年金額(概算)
816,000(令和6年度満額)×12/480  = 20,400円/年


※追加情報 !!

●国民年金に任意加入される場合、保険料16,980円/月(令和6年度額)に併せて、「付加保険料」を納付する(400円/月)と、1月あたり200円/年アップする。
例)3年付加保険料納付 14,400円保険料支払い、年金額7,200円/年アップ
  ⇒2年で元が取れる。


③65歳以降の老齢厚生年金、老齢基礎年金を繰下げすれば、1か月あたり0.7%アップします。
(65歳~66歳までは1か月単位での繰下げはできず、1年間繰下げとなります)。

請求時年齢 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳
受給率 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0% 150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184.0%

★下記の点ご注意ください!!

  • 繰下げした場合と繰下げせずに受け取った場合の総受給額が逆転するのは、約12年後です。
  • 繰下げしている間、「配偶者加給年金」はストップし、さらに逆転する時期が遅くなります。
  • 繰下げ期間中に万一のことがあった場合の「遺族年金」の計算に使う金額は、アップする前の額です。

★ご参考
60歳未満の配偶者(健保の扶養に入っている方)がいらっしゃる場合、配偶者は国民年金第3号被保険者となり、国民年金がアップします。(なお、第3号被保険者は、保険料がかかりません。) ⇒ 第3号期間1年で、約2万円年金アップ!!

Q6. 特別支給の老齢厚生年金の繰下げはできますか?

A6

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満で支給される分)の繰下げは、できません。なお、請求しないと5年の時効で受給できなくなります。給与等との調整がかかり、年金が全額カットされる場合であっても、速やかに手続きを行ってください。

Q7. 総報酬月額相当額が改定されると年金額も変更されますか?

A7

総報酬月額相当額改定されると、年金支給停止額が再計算され、支給額が変更されます。なお、この変更は、自動的に行われます。(受給者の手続き不要)

【主な改定事由】

  • 標準報酬月額の改定(主に4月・5月・6月の給与を基に決定される定時決定)
  • 過去1年間の賞与の有無による標準賞与額の変更

Q8. 年金受給者(厚生年金加入)が退職すると年金額が改定されますか?

A8

退職し、1か月が経過しましたら、支給停止が解除され年金は全額支給となります。また、受給権を得た月後の厚生年金に加入した期間に相当する額が増額されます。なお、この改定は自動的に行われます。(受給者の手続き不要)

Q9. 年金加入期間が25年(※)ない場合は、年金は受けられないのですか?

A9

平成29年8月より、年金加入期間25年以上⇒10年以上 に改正されました。
原則、年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に加入した期間が10年以上ないと年金は受給できませんが、「合算対象期間(カラ期間)」という期間を足して10年を満たせば、年金受給することができます。
この「合算対象期間」とは、受給資格期間を満たすためだけに使える期間です。
(老齢年金の年金額には反映されません。)


≪合算対象期間の例≫

◎昭和61年3月以前の期間

  • 国民年金任意加入できた期間
  • サラリーマンの妻で国民年金に加入しなかった期間
  • 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(但し、昭和36年4月1日以降の期間)

◎昭和61年4月以降の期間

  • 国民年金任意加入できた期間

★「年金定期便」や「ねんきんネット(日本年金機構ホームページ内)」で、年金受給権を満たしているかを念のためご確認ください。

Q10. 退職(厚年未加入シニア契約含)した時、妻が60歳未満の時の国民年金の手続きは必要ですか?

A10

国民年金は、満60歳まで加入しなければなりません。
各市町村で、「国民年金 第1号被保険者」に変更する手続を行ってください。
(手続に必要な書類)

  • 奥様の「年金手帳」
  • ご主人が退職したことが分かる書類(退職証明書、離職票等)
  • 認印

※国民年金保険料は、月額 16,980円(令和6年度額)

ポイント  国民年金保険料16,980円/月に併せて、「付加保険料」を納付する(400円/月)と、1月あたり200円年金額アップ。

★国民年金保険料の特例免除について
ご主人が退職したことにより国民年金第1号となる場合、「特例免除」ができる場合があります。
特例免除の申請は、第1号に加入(種別変更)する手続と同時に行えます。(各市区町村)


ポイント 
免除の期間は、年金の受給資格期間にカウントされます。
免除期間の年金額への反映は、通常の2分の1の額になります。
(平成21年度までは3分の1の額)

Q11. 年金定期便の金額は、いつまでの記録で計算されていますか?

A11

50歳以降の方への定期便は、作成時点で加入している制度に引き続き60歳になるまで加入したとして試算されています。


ポイント 



定期便作成時までの給与のまま60歳まで加入したとして計算されています。
(賞与については変動があるため、作成時時点の実績を基にしています。)
厚生年金基金に加入されていた期間に対する年金額は、含まれていません。
各共済組合に加入されていた期間に対する年金額は、含まれています。
60歳~年金受給開始年齢まで年金制度に加入した場合は、定期便の試算額よりアップします。

※ねんきんネットに登録することにより、いつでも加入記録の確認や年金額の試算ができます。
登録の方法については、日本年金機構のホームページをご参照ください。

Q12. 自分がもらえる年金の概算を知ることはできますか?

A12

日本年金機構の年金ネットをご利用いただければ、年金見込み額の試算ができます。利用登録には、「アクセスキー(平成23年4月以降の「ねんきん定期便」などに記載している17桁の番号)」が必要です。利用登録方法やアクセスキーがわからない方は、こちらをクリックして「新規ご利用登録の流れ」をご覧ください。

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