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2024年4月2日以降に退職の場合 → 定年延長(全加入者)

給付の種類

老齢給付金・・・勤続10年以上の定年歳退職時に、年金もしくは一時金としてお支払いするもの。

脱退一時金・・・上記以外の退職時に、一時金としてお支払い、もしくは年金支給開始年齢まで受け取りを繰下げするもの。

遺族給付金・・・死亡退職時に、ご遺族の方へ一時金としてお支払いするもの。


支給要件

給付の
種類
退職時職種 支給要件 受取方法 支給開始年齢
および支給内容
老齢給付金 終身年金部分 全加入者
E・S・T
職共通
勤続10年以上かつ
65歳で退職
次の3通りから
選択可能
①全額年金
②年金 50%・一時金 50%
③全額一時金
<年金を選択した場合>
・65歳から支給開始
・20年保証の終身年金
<一時金を選択した場合>
退職時に一括支給
脱退一時金 勤続10年以上かつ
65歳未満で退職
次の3通りから
選択可能
①全額繰下げ
②年金(繰下げ)50%・一時金 50%
③全額一時金
<繰下げを選択した場合>
・65歳から年金として支給
・20年保証の終身年金
<一時金を選択した場合>
・退職時に一括支給
もしくは
・ポータビリティ(年金通算制度)※
の選択が可能
勤続3年以上
10年未満で退職
全額一時金 ・退職時に一括支給
もしくは
・ポータビリティ(年金通算制度)※
の選択が可能
遺族給付金 勤続3年以上の
死亡退職
全額一時金 遺族に一括支給

ポータビリティ(年金通算制度)について
企業年金の「脱退一時金相当額」を転職先等の年金制度に移すことで加入期間を通算し、将来の年金受給につなぐことができる制度。
ただし、ポータビリティ制度は脱退一時金相当額の全額が対象となり、一部のみ移す選択は出来ません。

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