HOME > 給付制度について > 2022年4月1日以前に退職の場合

2022年4月1日以前に退職の場合

給付の種類

老齢給付金・・・勤続10年以上の60歳退職時に、年金もしくは一時金としてお支払いするもの。

脱退一時金・・・上記以外の退職時に、一時金としてお支払い、もしくは繰下げするもの。

遺族給付金・・・死亡退職時に、ご遺族の方へ一時金としてお支払いするもの。


支給要件

給付の種類 支給要件 受取方法 支給内容
老齢給付金 終身年金 勤続10年以上の
60歳で退職
次の3通りから選択いただけます
①全額年金
②年金 50%・一時金 50%
③全額一時金
<年金を選択した場合>

60歳より年金支給
20年保証の終身年金

<一時金を選択した場合>

退職時に一括支給

有期年金 次の2通りから選択いただけます
①全額年金
②全額一時金
<年金を選択した場合>

60歳より年金支給
5年の確定年金

<一時金を選択した場合>

退職時に一括支給

脱退一時金 終身年金部分 勤続10年以上の
60歳未満の退職
次の3通りから選択いただけます
①全額繰下げ (右記参照)
②年金(繰下げ)50%・一時金 50%
③全額一時金
<繰下げを選択した場合>

60歳より年金として支給
20年保証の終身年金

<一時金を選択した場合>

退職時に一括支給
(ポータビリティ可能※)

有期年金部分

①勤続10年以上の
定年以外の退職

次の2通りから選択いただけます
①全額繰下げ (右記参照)
②全額一時金
<繰下げを選択した場合>

60歳より年金として支給
5年の確定年金

<一時金を選択した場合>

退職時に一括支給
(ポータビリティ可能※)

②勤続3年以上
10年未満の退職

全額一時金 退職時に一括支給
(ポータビリティ可能※)
遺族給付金 終身年金部分 勤続10年以上の
死亡退職
全額一時金
有期年金部分 勤続3年以上の
死亡退職
全額一時金

ポータビリティ(年金通算制度)について
企業年金の「脱退一時金相当額」を転職先等の年金制度に移すことで加入期間を通算し、将来の年金受給につなぐことができる制度。
ただし、ポータビリティ制度は脱退一時金相当額の全額が対象となり、一部のみ移す選択は出来ません。

ページのトップへページのトップへ