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年金の手続き

支給開始年齢を迎えると年金を受ける権利(受給権)が発生します。ただし、年金は待っているだけでは受けることができないので、自ら請求手続きをする必要があります。


年金の支給開始年齢

(表1)
生年月日 支給開始年齢
男性 女性
昭和28年4月1日以前 昭和33年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 64歳
昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2日以降 65歳

国の年金を受けるための手続きや、連合会移換者は、ご自身での手続きが必要です。

国の年金を受けるための請求手続き

支給開始年齢の誕生日を迎える3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が、ご自宅に送られてきます。誕生日を迎えるまで「老齢給付裁定請求書」は保管していただき、誕生日が過ぎてから手続きをします。

詳細につきましては、日本年金機構のホームページで確認をお願いいたします。


連合会移換者の請求手続き

支給開始年齢の誕生月に、企業年金連合会から「企業年金連合会裁定請求書」が、退職時の住所に送られてきますので、誕生日を過ぎてから手続きをします。

また、退職後に、住所や氏名が変わっており「企業年金連合会裁定請求書」が届かない場合は電話・文書・インターネットのいずれかの方法で企業年金連合会へ年金裁定請求書の送付依頼をしてください。

詳細につきましては、企業年金連合会のホームページで確認をお願いします。


当企業年金の老齢給付金(年金)を受けられる方は、こちら にてご確認ください。

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