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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 標準給与※×121.0% 全額を事業主が負担します
リスク対応掛金 将来発生するリスクに対応するための掛金 標準給与※×360.0%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 加入者数×2,870円

※標準給与…第1拠出クレジット+第2拠出クレジット


給付関係

老齢給付金、脱退一時金

加入者
期間
退職時
年齢
給付の
種類
内容 受給
開始
年齢
受給期間 保証
期間
1年以上
15年未満
脱退
一時金
退職時に受取
他制度へ
移換

・確定給付企業年金(受入可の場合)

・厚生年金基金(受入可の場合)

・企業型確定拠出年金

・企業年金連合会

・国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)

※1. 第1脱退一時金と第2脱退一時金の合計額を移換

※2. 定年退職の場合は企業年金連合会のみ移換可

各規約による
15年以上 60歳
未満

・退職時に受取

・年金選択後、受給前に一時金に変更し、受取

※第1年金と第2年金のどちらか一方のみの選択可

老齢給付金 受給開始年齢(60歳)到達後に年金受給

※第1年金と第2年金のどちらか一方のみの選択可

60歳 第1
年金
終身 20年
第2
年金
5年、10年、20年
(選択制)
選択
した
期間
60歳 老齢給付金 退職の翌月から年金受給

※第1年金と第2年金のどちらか一方のみの選択可
(年金受給開始後、保証期間内は一時金への変更可)

60歳 第1
年金
終身 20年
第2
年金
5年、10年、20年
(選択制)
選択
した
期間
年金に代えて
支給する一時金
退職時または年金受給開始後に受取

※第1年金と第2年金のどちらか一方のみの選択可
(受給開始5年経過前後で支給要件が異なる)


遺族給付金(一時金)

種類 支給要件 遺族の範囲及び順位
遺族給付金
(一時金)

1.加入者期間1年以上の加入者が死亡

2.加入者期間15年以上60歳未満で退職した者が年金選択後、受給開始前に死亡

3.年金受給権者が年金受給開始後、保証期間内に死亡

1.配偶者

2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3.死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族

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