HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金

掛金は基準給与(標準報酬月額)からのみ。賞与からの負担はありません。

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.0% 全額を事業主が負担します

(※)厚生年金基金から企業年金基金に移行した事業所のみ。企業年金基金設立後に加入した事業所は特別掛金は無。

特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 (※)1.6%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.4%

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金
(年金)
1.支給要件
(右記
(1)(2)
 のいずれか)

(1)加入者期間10年以上かつ60歳未満で加入者の資格を喪失した人が60歳に達したとき(60歳から支給、65歳まで繰り下げ可)

(2)加入者期間10年以上かつ60歳以上で資格喪失した人が、

①65歳に達したとき(65歳から支給)
(65歳に達したとき実施事業所に使用されている人にあっては、退職時又は70歳のいずれか早い日まで支給繰下げ可)

②60歳以上65歳未満で実施事業所に使用されなくなったとき
(退職時から支給、65歳まで繰り下げ可)

2.内容
(年金)

(1)支給期間:5・10・15・20年から選択(有期年金)

(2)標準年金額:支給開始日における仮想個人勘定残高を選択支給期間と最低保証利率(10年国債応募者利回りの直近5年平均。上限3.0%、下限0.0%)に応じ規約別表2に定める率で除した額(毎年4月1日に改定)

老齢給付金
(選択一時金)
1.支給要件
(右記
(1)(2)
 のいずれか)

(1)老齢給付金の受給権者が、受給権の裁定請求時に年金に代えて一時金を請求したとき

(2)年金受給開始5年経過以降、未支給の年金を一時金として請求したとき

2.内容
(一時金額)
標準年金額に残余支給期間及び標準年金額を算定した日における最低保証利率に応じ規約別表第3に定める率を乗じて得た額
脱退一時金
(※)
1.支給要件
(右記
(1)(2)(3)
 のいずれか)

(1)加入者期間が1月以上10年未満で、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く)(65歳到達により資格喪失した人は、退職時又は70歳のいずれか早い日まで支給繰下げ可)

(2)加入者期間が10年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき(60歳まで支給繰下げ可)

(3)加入者期間が10年以上の人が、60歳以上、かつ、65歳未満で加入者の資格を喪失したとき(65歳まで支給繰下げ可)

2.内容
(一時金額)
資格を喪失した日における仮想個人勘定残高
遺族給付金 1.支給要件
(右記
(1)~(5)
 のいずれか)

(1)加入者期間が1月以上である加入者が死亡したとき(老齢給付金の支給要件を満たしている人を除く)

(2)加入者期間が1月以上である加入者であった人で、脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡したとき

(3)加入者期間が10年以上である加入者であった人で、脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡したとき

(4)老齢給付金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている人が死亡したとき

(5)老齢給付金の受給者が死亡したとき

2.内容
(一時金額)
(上記(1)の場合)資格を喪失した日における仮想個人勘定残高
(上記(2)(3)(4)の場合)死亡した日における仮想個人勘定残高
(上記(5)の場合)標準年金額に残余支給期間及び標準年金額を算定した日における最低保証利率に応じ規約別表第3に定める率を乗じて得た額

(注)懲戒解雇等の場合、給付制限有(但し、事業主には戻らない)

(※)脱退一時金を退職時に受け取らずに、受入可能な転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。


企業年金基金の税制について

事業主の掛金 全額損金算入され非課税
年金資産の運用益 非課税
基金からの年金 「公的年金等に係る雑所得」となり、所得税と復興特別所得税が源泉徴収(一律7.6575%相当が課税)されるため、翌年に確定申告が必要(確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年1月頃にみずほ信託銀行からご自宅に郵送されます)(確定申告の詳しい内容は、お近くの所轄税務署におたずねください。)
基金からの一時金 退職に伴うものは退職所得の税控除の適用、退職を伴わない場合は一時所得の適用
ページのトップへページのトップへ