HOME > 基金の手続き

基金の手続き

中途脱退者の方の手続き

加入者期間が2年以上20年未満の方

基金からの給付として脱退一時金が受けられます。次の5つの選択肢から1つを選択する必要があります。


選択肢 内容概略
①退臓時に一時金で受ける

・退職時に全額受給する。

・税金は、退職所得の取扱い。

②企業年金連合会へ移換する

・65歳から受給開始、 80歳まで保証、終身年金。

・いかなる理由でも途中の一時金化は不可。

・移換時に事務費控除がある。

③転職先の企業年金制度へ移換する

・転職先に受け入れ可能な企業年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金)がある場合に限る。

・確定拠出年金は、移換できる(途中の一時金化は不可)。

④国民年金基金連合会へ移換する

・自営業者等の国民年金第1号被保険者か転職先に企業年金が無い場合に限る。

・原則60歳から加入期間等により61~65歳受給開始後、5~20年の有期年金。

・いかなる理由でも途中の一時金化は不可。

・移換時に事務費控除(移換時に2,000円+毎月事務費)

⑤選択を保留する

・移換申出期間内に申出が必要。

・末選択のまま申出期限が経過した場合は①となる。

・移換申出期限

○退職日から起算して1年を経過する日


加入者期間が20年以上の方の手続き

老齢給付金(年金)か選択一時金のいずれかを選択(併用も可)することができます。

  • 年金は定年退職月の翌月分から支給開始となりますので、定年退職の1ケ月前までに「年金受給開始手続きのご案内」をお送りします。
  • 60歳前に退職された年金受給繰下げ者の方には、 60歳誕生日に合わせてご自宅に案内を送付します。


年金の受給に代えて一時払いを希望されるとき

  • 保証期間部分の年金の受給に代えて一時払いを希望する場合は、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5年を経過した日以後20年間の保証期間が終了する日までの間において請求できます。
  • 年金受給繰下げ者の方は繰下げ期間が終了するまでの間において請求できます。
  • 受給者の方は年金証書も添付してください。


基金の加入者証

キクチ企業年金基金は「加入者証」を発行します。加入者の資格喪失まで当基金で保管します。

ページのトップへページのトップへ