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給付のしくみ

退職金と企業年金の関係

退職給付制度は、ポイント制退職金制度です。累積されたポイントによって退職金額が算出され、一時金で会社から支給される40%程度を除いた60%程度を原資とした企業年金をキクチ企業年金基金から支給します。

基金から支給する企業年金は退臓金であることをご理解ください。したがって年金で受ける代わりに、一時金で受け取ることも可能です。


加入者期間によって給付が異なります

加入者期間(勤続期間)が20年以上の場合は、老齢給付金(年金)か脱退一時金が受けられ、20年未満の場合は、脱退一時金が基金から受けられます。勤続2年未満の場合は給付はありません。



給付の種類(詳細はキクチ企業年金基金規約による。)

基金からうけられる給付は、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3種類があります。


老齢給付金(加入者期間20年以上)

  • 第1年金給付(20年確定年金あるいは第1標準一時金)
  • 第2年金給付(10年確定年金あるいは第2標準一時金)
  • 支給の繰下げ(70歳に達する日の属する月まで申し出ることができる。)
  • 一時金として支給する老齢給付金(5年を経過した日以後20年間の保証期間が終了する日までの間、特別の事情がある場合はこの限りでない。)


脱退一時金(加入者期間2年以上20年未満)

  • 第1標準一時金額と第2標準一時金額とを合計して得た額


遺族給付金

基金の加入員または加入員であった方が、次のいずれかに該当したとき、その方の遺族に一時金として支給されます。

  • 加入者期間が2年以上である加入者が亡くなられたとき(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)
  • 20年以上加入の脱退一時金の受給権者であって、一時金の繰下げの申出をしている方(受給待期者)が亡くなられたとき。
  • 脱退一時金の受給権者(加入者期間が20年以上で60歳未満の20年加入脱退一時金受給権者も含む)であって、支給の繰下げの申出をしている方(退職金支給繰下げ者)が亡くなられたとき。
  • 老齢給付金の受給権者であって、年金の支給開始後保証期間を経過していない方が亡くなられたとき。


退職金額の算出

  • (資格ポイント累計+勤続ポイント累計)× ポイント単価(10,000円)× 退職事由別係数
  • 加入者期間は1年未満の端数があるときは月割計算とし、1ケ月未満の端数があるときはこれを切り捨てる。


退職事由別係数表

加入者期間 自己都合退職 自己都合退職以外
2年以上6年未満 0.50 1.00
6年以上10年未満 0.57 1.00
10年以上15年未満 0.70 1.00
15年以上20年未満 0.77 1.00
20年以上25年未満 0.85 1.00
25年以上30年未満 0.90 1.00
30年以上 1.00 1.00


加入20年以上で退職される方

  • 一時金を受け取るか、年金として受け取るかを選択します。年金と一時金の併用選択も可能です。
  • 年金 100%を選択した場合は、脱退(退職)してから年金受給終了までの間に一時金を請求することもできます。


年金と一時金の選択割合

年金 100% 75% 50% 25% 0%
一時金 0% 25% 50% 75% 100%

  • 支給の繰下げ
    70歳に達する日の属する月まで支給を繰り下げることができます。
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