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年金・一時金等の請求手続きおよび基本的な税務取扱い

・事業主からの「加入者資格喪失届」提出後、給付額を計算し必要書類と給付手続きを案内します。

(1)加入者または遺族の請求手続き

給付の種類 必要書類
裁定請求書 その他の必要書類
年金 年金裁定請求書

・戸籍抄本または住民票(原本)※

・退職の場合「退職所得の申告書」
(他の退職所得がある場合はその源泉徴収票)

・個人番号(マイナンバー)カード(写)※
(または通知カード+本人確認書類)

一時金 一時金裁定請求書
遺族給付金 一時金裁定請求書

・除籍抄本・死亡診断書(写)等 ※

・戸籍抄本等 ※

・個人番号(マイナンバー)カード(写)※
(または通知カード+本人確認書類)

企業年金連合会・確定拠出年金等への移換の場合は「一時金等裁定請求書の移換欄」に表示して提出ください。
 ⇒ その後移換先との手続きに入りますが相当の日数を要しています。

※法令・規約等により必要となっています。(行政の指導により変更することがあります)

①生存および生年月日の確認に関する市区町村長の証明書・・・戸籍抄本・住民票等

②遺族給付の場合、ⅰ)死亡したことを証する書類・・・除籍抄本・死亡診断書等

ⅱ)死亡した対象者と請求者の身分関係を明らかにする書類・・・戸籍抄本等

③源泉徴収票等法定帳票の作成に必要な個人番号(マイナンバー)を証する資料


(2)基本的な税務取扱い

(※令和3年4月現在の取扱い・・・個別のケースについては所轄の税務署に確認ください)

年金にかかる税務

・“雑所得”の対象になり、年金支給額から一律7.5%の所得税及び所得税に対して2.1%の
復興特別所得税の合計7.6575%を源泉徴収しています。

・税金の過不足についてはその他の所得と合わせて確定申告で調整してください。

一時金にかかる税務

退職所得の場合>

退職に伴う一時金は“退職所得”の対象になり、「退職所得の申告書」の提出が必要です。
他の所得とは分離して源泉徴収されます。(確定申告の必要はありません

・事業所から退職金を受取っている場合には“退職所得の源泉徴収票”を提出いただき、
基金で合算して源泉徴収することになっています。

・なお、退職所得の控除額(非課税の範囲)は次のとおりです

勤続年数20年以下 40万円×勤続年数

   〃  20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

一時所得の場合>

退職を伴わない一時金は“一時所得”となり、確定申告の対象になります。
なお、課税対象額は“(一時金-50万円(特別控除))×1/2”となっています。

③企業年金連合会、確定拠出年金等他制度への移換の場合には、実際の給付が生じるまで課税関係は発生しません。


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