HOME > 基金の福祉事業 > 出産祝金・死亡弔慰金

出産祝金・死亡弔慰金

出産祝金

加入者または加入者の配偶者が出産したとき、基金より出産祝金が支給されます。

退職された方(女性)でも、退職後6か月以内に出産した場合は、出産祝金をうけることができます。

手続きは、在職中は会社を通して、退職後は直接基金へ請求します。


種類 支給要件等 支給額 手続き書類等
出産祝金 加入者が出産したとき
加入者の配偶者が出産したとき
(1児につき)
15,000円
出産祝金請求書(在職者用)

出産祝金請求書-記入方法と添付書類



<添付書類>
出産を証する書類の写し(子の生年月日・親子関係がわかり、医療機関または公的機関の証明のある書類の写し)

<例>母子手帳(子の保護者・出生届出済証明欄のページのコピー など)

出産祝金
(退職者)
女子加入者が退職後6ヵ月以内に出産したとき (1児につき)
15,000円
出産祝金請求書(退職者用)

出産祝金請求書-記入方法と添付書類


<添付書類>
出産を証する書類の写し(子の生年月日・親子関係がわかり、医療機関または公的機関の証明のある書類の写し)

<例>母子手帳(子の保護者・出生届出済証明欄のページのコピー など)


死亡弔慰金(加入者)

加入者が在職中に亡くなった時、基金より死亡弔慰金が支給されます。

手続きは会社を通して請求します。

※加入者の死亡当時、配偶者がいた時には30,000円を加給されます。

※死亡した加入者に18歳未満の子(18歳に達した年度末まで含む。)がいる時は、遺児育英資金として子一人につき、一時金100,000円が支給されます。


種類 支給要件等 支給額 手続き書類等
死亡弔慰金
及び
遺児育英資金
加入者が死亡したとき
①加入者期間10年未満
②加入者期間10年以上
③加入者期間15年以上

 50,000円
100,000円
150,000円
死亡弔慰金・遺児育英資金支給請求書

死亡弔慰金・遺児育英資金支給請求書-記入方法と添付書類


<添付書類>
  • 死亡を明らかにすることができる書類の写し
  • 加入者の死亡当時、配偶者・18歳未満の子がいる場合は、加入者との身分関係を明らかにできる戸籍謄本等の写し
    (生計同一を明らかにする書類は不要となりました。)

※遺族給付金を同時に請求する場合は、死亡弔慰金の添付書類を省略できます。

配偶者加給  30,000円
18歳未満の子
(18歳に達した年度末まで含む。)
(1人につき)
100,000円
ページのトップへページのトップへ