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年金・一時金の請求手続き

年金請求の流れ

企業年金基金の制度が適用される方

加入資格を喪失したとき、当基金から書類をお送りします。同封の請求書等に添付書類をあわせてご提出ください。


厚生年金基金時代の制度が適用される方

<国の年金手続きをします>

支給開始年齢に到達したら、年金事務所で(特別支給の)老齢厚生年金を請求します。(基金の年金請求より先に行います。)

矢印
<添付書類を揃えます>

国の年金請求をした後、2~3ヶ月経つと「国民年金・厚生年金保険年金証書」が年金事務所から自宅へ送られてきます。

矢印
<基金の年金手続きをします>

基金の年金請求を行います。年金裁定請求書と添付書類を基金へ提出してください。

矢印
<手続き完了>

基金から年金証書と裁定通知書が自宅へ送られてきます。

※基金の退職年金を請求するときは、国の老齢厚生年金の年金証書(国民年金・厚生年金保険年金証書)の写しが必要となりますので、年金事務所へ老齢厚生年金の請求をしてから基金の退職年金を請求してください。

※国の(特別支給の)老齢厚生年金の受給資格がなく、年金証書が添付できない人は、基金に連絡してください。

※裁定請求書が60歳を過ぎても届かないときは、基金に連絡してください。

※加入者でなくなった後に住所を変更されたときは、基金に連絡してください。


年金見込額算出申出書(WORD形式/19KB) 年金見込額算出申出書

時効

年金・一時金を受ける資格ができましたら、裁定の請求手続きをしてください。裁定請求をしないで5年を経過してしまいますと請求日からさかのぼって5年より前の期間についての年金・一時金を受ける権利が、時効によりなくなってしまいますのでご注意ください。


添付書類

基金の年金請求をするときは、年金裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。

  1. 加入者証(本証を添付してください。手続き終了後に返却します。紛失している場合は、加入者証再交付申請書を送付しますので連絡してください。)
  2. 住民票または戸籍抄本どちらか一通(コピーは不可。6か月以内に発行されたもの)
  3. 国の老齢厚生年金の年金証書「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写し
  4. 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している場合は、「雇用保険受給資格者証」の写し
  5. 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給している場合は、「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」の写し
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