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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.2% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足等を償却するために必要となる掛金 0.8%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.3%

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 <ポイント1>
加入者期間10年以上で退職した人は60歳に達したとき(又は60歳に達したのちに退職したとき)、在職中に65歳に達したときから年金が受けられます。
年金額は、加入者であった期間とその間の平均的な給与月額、退職時の年齢に応じて計算されます。

<ポイント2>
年金は60歳に達したとき(又は60歳に達したのちに退職したとき)、在職中に65歳に達したときから15年間支給されます。但し、5年間、10年間での受給期間の選択もできます(当然ながら、年金額は選択した受給期間に応じて異なります)。
また、ご本人の事情により、年金ではなく一時金で受け取ることもできます。

<ポイント3>
年金の受給期間は「保証」されますので、支給期間中に本人が亡くなった場合には、残りの期間分(残余期間分)については一時金換算し、遺族の方に「遺族一時金」として支給されます。
脱退一時金 加入者期間が1年以上10年未満で退職した人は、一時金として受け取ることができます(但し、年金での受け取りはできません)。
遺族給付金 老齢給付金<ポイント3>のとおりです。

例:本人(受給者)が15年の年金を受給していたが10年間受給したところで亡くなった場合。
⇒残りの期間(残余期間)5年間分の年金を一時金換算して、一時金として受け取れます。

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