HOME > 掛金と給付

掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1.2% 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足等を償却するために必要となる掛金 0.8%
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.3%

加入期間別での主な給付の内容と支給要件

加入期間 主な給付の内容と支給要件
10年以上

・60歳未満で退職 → 60歳到達時に年金支給開始(退職から1年以内であれば他制度への移換ができます。)

・60歳以上で退職 → 退職時に年金支給開始

・在職中に65歳到達 → 65歳到達時に年金支給開始


年金は15年間支給されます。但し、5年間、10年間の選択もできます。(年金額は受給期間に応じて異なります。)
また、年金ではなく一時金で受け取ることもできます。(60歳未満で退職の方は退職時若しくは60歳到達時、60歳以上で退職の方は退職時)
支給期間内にご本人が亡くなられた場合は、残りの期間分については一時金換算し、ご遺族の方に「遺族一時金」として支給されます。
1年以上
10年未満

・退職 → 退職時に一時金を支給(退職から1年以内であれば他制度への移換ができます。)

・在職中に65歳到達 → 65歳到達時に一時金を支給


年金での受け取りはできません。
ページのトップへページのトップへ