掛金と給付
掛金
種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
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標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | 1.2% | 全額を事業主が負担します |
特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足等を償却するために必要となる掛金 | 0.8% | |
事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 0.3% |
給付の種類と支給要件
種類 | 内容と支給要件 |
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老齢給付金 | <ポイント1> 加入者期間10年以上で退職した人は60歳に達したとき(又は60歳に達したのちに退職したとき)、在職中に65歳に達したときから年金が受けられます。 年金額は、加入者であった期間とその間の平均的な給与月額、退職時の年齢に応じて計算されます。 <ポイント2> 年金は60歳に達したとき(又は60歳に達したのちに退職したとき)、在職中に65歳に達したときから15年間支給されます。但し、5年間、10年間での受給期間の選択もできます(当然ながら、年金額は選択した受給期間に応じて異なります)。 また、ご本人の事情により、年金ではなく一時金で受け取ることもできます。 <ポイント3> 年金の受給期間は「保証」されますので、支給期間中に本人が亡くなった場合には、残りの期間分(残余期間分)については一時金換算し、遺族の方に「遺族一時金」として支給されます。 |
脱退一時金 | 加入者期間が1年以上10年未満で退職した人は、一時金として受け取ることができます(但し、年金での受け取りはできません)。 |
遺族給付金 | 老齢給付金<ポイント3>のとおりです。
例:本人(受給者)が15年の年金を受給していたが10年間受給したところで亡くなった場合。 |