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加入資格と掛金

加入資格

◆65歳未満で厚生年金保険の被保険者の方が加入の対象となります

・滋賀県医療機関企業年金基金に加入する事業所にお勤めされる65歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者の人が加入の対象者となります。

(注)ただし、加入期間が3年未満の方は脱退一時金の受給対象とならないことから、新しく加入される場合は満62歳以下の方が加入対象者となります。

・原則として全員加入ですが、不当差別に該当しない範囲で一定の資格を設けることが可能です。
<除外できる例>労働協約等に規定される職種以外の者 等

(注)厚生労働省への認可申請が必要となりますので、就業規則等の書類の提出が必要となります。


掛金

◆基金の掛金は、事業主が全額負担

・基金の掛金は、すべて事業主の負担となっています。加入者の負担はありません。


◆掛金は、4つのグループから事業所ごとに選択できます

・将来の年金・一時金の原資となる標準掛金は、加入者一人あたり月額3,000円、4,000円、5,000円、7,000円から事業所ごとに選択できます。

・事務費掛金は、加入者一人あたり月額800円となります。


◆グループごとの加入者一人あたりの掛金の月額

グループ 標準掛金 事務費掛金 掛金合計
Aグループ 3,000円 800円 3,800円
Bグループ 4,000円 4,800円
Cグループ 5,000円 5,800円
Dグループ 7,000円 7,800円
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