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企業年金の税金について

年金に掛かる税金(確定申告等)について

基金から受ける年金は、所得税法上「公的年金等」として雑所得に該当しますが、企業年金は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出できない年金とされていますので、各期支払いの都度、年金額に係らず一律7.6575%(基準所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。

この源泉徴収された税額と1年間の収入に基づいて算定された税額との差額は、確定申告により精算されることになります。

確定申告に必要な「公的年金等の源泉徴収票」は基金委託先(三井住友信託銀行)より毎年1月中旬以降に送付いたします。


一時金に掛かる税金(確定申告等)について

基金から選択一時金及び脱退一時金を受け取る場合は、原則「退職所得」とみなされ、課税対象となります。

このとき、「退職所得の受給に関する申告書」を基金に提出することにより、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。退職所得は他の所得と分離して税額を計算するため、確定申告の必要はありません。

なお、退職に起因しない喪失(年齢到達による喪失等)による一時金は「一時所得」として課税されます。

(一時所得の計算式は{一時金額-特別控除額(最高50万円)}×1/2)

海外居住者の税金について

基金の年金を受給している方が海外に居住するとき、または、日本国内に帰国された場合には、年金の課税方法を変更する必要がありますので、速やかに基金までご連絡ください。

海外居住(※)の間は、『非居住者』としての税金の取扱いとなります。

(※)「海外居住」とは、概ね1年以上継続して海外を生活の本拠としている状態 }

住民登録が日本にあっても、日本国内に生活の本拠がないと 『非居住者』となります。

『 非居住者 』は原則 居住する国での納税申告が必要となります。(居住する国の申告については、居住先でご確認ください)

日本国内では「租税条約」の適用の有無により下記のような取扱いとなります。


国内源泉所得(公的年金等)に対する税率

租税条約の適用 計 算 式
ある国 源泉徴収税額 免除
ない国 源泉徴収税額 = { 年金支払額 - (※控除額×支払月数) } ×20.42%

< 控除額 > 支払月の該当する年の12月31日現在の年齢
受給者の区分 控 除 額
改正前 令和2年分以降
65歳以上 10万円/月 9万5千円/月
65歳未満 6万円/月 5万円/月

租税条約とは・・・

租税条約は、二国間での二重課税と脱税を防止することが主な役割です。

租税条約の締結国であっても「退職年金条項」の有無等により、日本においての取扱いが下記のとおり異なる場合がありますので、ご注意ください。


租税条約の締結有無等による日本・居住地国での課税関係について

租税条約の締結有無等 日本 居住地国 具体例
締結:退職年金条項あり
(日本国内非課税)
非課税 課税 73カ国・地域
締結:退職年金条項あり
(但し日本で課税し、
居住地国では同額を控除)
課税 課税
(ただし、国内課税分を控除可)

(★)ドイツ、ロシア、デンマーク、ベルギー、アイスランド

締結:退職年金条項なし 課税 課税 タイ、スウェーデン、カナダ、南アフリカ、ガーンジー
未締結 課税 課税 モンゴル、ミャンマー等

※上欄② の租税条約を締結し退職年金条項があるものの、「日本で課税」を行い居住地国では「税控除」を行う5カ国(★)において税控除の措置を受けるためには、日本における租税額を証する書類が必要となりますので、基金までご連絡ください。


租税条約の詳細につきましては財務省ホームページをご参照ください。


税に関する詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄の税務署にご相談ください。
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