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年金の支払い方法と税金

年金の支払い方法

年金裁定時(年金受給を開始する時)の年金額に応じて、次の表のようになります。


年金額
(年額)
9万円以上 6万円以上
9万円未満
3万円以上
6万円未満
3万円未満
支払月 2月、4月、6月、
8月、10月、12月
2月、6月、10月 6月、12月 2月

支払月の1日(銀行が休業日のとき、最初の営業日)に、株式会社りそな銀行から、年金受給者様の口座へ送金します。


・通帳には、"リソナ ネンキン"と表示されます。
(送金先銀行のシステム都合により、別表示となる場合があります。)


年金にかかる税金について

企業年金基金の年金には、年金額に関わらず一律、支払い時に税金がかかります。

企業年金基金の年金は、所得税が課税されます。あらたに平成25年より、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、復興特別所得税が課税されるようになりました。所得税は、以下のように源泉徴収されます。


源泉徴収税額

復興特別所得税の詳細は 国税庁ホームページ をご参照ください。


公的年金等の源泉徴収票

毎年1月下旬頃に前年にお支払いした年金の「公的年金等の源泉徴収票」を株式会社りそな銀行からご送付します。確定申告の際に、ご使用ください。


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