受給者等の届け出
基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金へ届くようご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(正社員の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めますのでお忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき/受取金融機関を変更するとき
年金を受給している方は「年金受給権者異動届」を、まだ年金を受給していない方は「待期者異動届」を基金に提出して下さい。
また、海外へご出国される場合も別途手続きが必要ですので、ご出国までにご連絡ください。
金融機関等、第三者から提出された異動届は受け付けておりません。
基金との連絡先となる方を登録したいとき・登録内容を変更したいとき
年金受給者や待期者ご本人と連絡が取れない万が一の場合の備え、基金との連絡先となる方の登録をお願いします。
連絡先の例
●配偶者・子ども ●兄弟姉妹 ●成年後見人 ●入居している施設の管理者 等
連絡先として登録する方の同意をいただいた上で、「連絡先登録届」のご提出をお願いします。
受給者・待期者ご本人が亡くなられたとき
年金受給者ご本人が亡くなられた場合はご遺族からの届け出が必要です。ご遺族から連絡をいただきましたら、手続きをご案内して必要書類を送付します。
連絡が遅れると、年金の過払いが起こり、後日ご遺族から返納していただくこととなりますので、ご留意ください。
また、年金待期中の方が亡くなられた場合もご遺族からの届け出が必要です。ご遺族から連絡をいただきましたら、手続きをご案内して必要書類を送付します。
海外に居住するとき、海外から帰国するとき、海外で転居するとき
住所変更の届け出が必要です。居住国により税率が異なりますので、事前に基金へご連絡ください。
連絡が遅れると、税金の追納や一旦年金差し止めとなることがあります。
| 書類の送付先: | 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 カネカ企業年金基金 宛 |