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年金の手続き

手続きの流れ

<基金から裁定請求書が送付されてきます>
年金の受給開始年齢に到達される月に基金から裁定請求書をお送りいたします。
矢印
<裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します>
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
矢印
<手続き完了>
手続きが完了しましたら、裁定通知書をお送りいたしますので、大切に保管してください。

添付書類

基金の年金請求をするときは、年金裁定請求書に必要な書類を添付して提出してください。

番号 添付書類 備考
1 住民票または戸籍抄本どちらか一通 コピーは不可。6か月以内に発行されたもの
2 本人確認書類(※1参照) 個人番号については、法令により本人確認(正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が義務付けられております。受給権者様が当該申告書をご提出する際には、以下の本人確認書類もあわせてご提出いただく必要がございますので、本人確認書類について提出漏れがないようご確認ください。
3 退職所得の受給に関する申告書 一時金を受取りの方で退職所得に該当する場合
4 退職所得の源泉徴収票 一時金を受取りの方で、退職所得に該当し会社等から退職手当の支給を受けているとき。
5 その他、基金からの指示のあった書類  

※1 〈本人確認書類〉以下の番号確認書類および身元確認書類の写しをご提出ください。

  ①個人番号カードをお持ちの方 ②個人番号カードをお持ちでない方





個人番号カード(裏面) 通知カード

もしくは

個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書





個人番号カード(表面) ・運転免許証
・旅券(パスポート)
・精神障害者保健福祉手帳
・在留カード 
・運転経歴証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・特別永住者証明書
いずれか一つ
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