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掛金と給付

掛金

種類 内容 掛金(率) 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 1人あたり
1口1,700円/月より

※全額を事業主が負担します
(いずれも損金扱い)。

※標準掛金は2口以上も可。

※事務費掛金は総幹事に委託する業務手数料も含む。

特別掛金 過去の加入者期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 1人あたり
1,500円/月

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金 加入者又は加入者であった者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。

①加入者期間が15年以上である加入者が、65歳に達したとき

②加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失した者が、60歳に達したとき

③加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上で加入者の資格を喪失した者が、65歳に達したとき

→5年・10年・15年・20年の受取期間から選択する有期年金。
脱退一時金 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。

①加入者期間が3年以上15年未満で加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。以下同じ。)

②加入者期間が15年以上、かつ、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき 

③加入者期間が15年以上、かつ、60歳以上65歳未満で加入者の資格を喪失したとき(実施事業所に使用されなくなったことにより加入者の資格を喪失したときを除く。)

遺族給付金 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。

①加入者期間が3年以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)

②加入者期間が15年以上である加入者であった者であって、神奈川産業企業年金基金規約第63条第1項の規定に基づき脱退一時金の全部の支給の繰下げの申出をしているもの

③老齢給付金の支給を受けている者であって、年金の支給開始後年金給付期間を経過していないもの

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