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加入を検討する事業所の方へ

一般社団法人日本金型工業会の会員、賛助会員である事業所、又は未加入事業所であっても金型の製造・販売を主たる生業とする事業所は、当基金に加入いただくことができます。(厚生年金保険の適用事業所であることが必要です。)


加入にあたっての事業主のメリット


費用負担となる掛金の例

主な標準給与別負担額(月額掛金額:円)
(標準掛金率+事務費掛金率0.2%)
標準給与 標準掛金率(事業所単位で、いずれか1つを選択)
0.9% 1.2% 1.5% 1.8% 2.1% 2.4% 2.7% 3.0%
200千円 2,200 2,800 3,400 4,000 4,600 5,200 5,800 6,400
340千円 3,740 4,760 5,780 6,800 7,820 8,840 9,860 10,880
620千円 6,820 8,680 10,540 12,400 14,260 16,120 17,980 19,840
980千円 10,780 13,720 16,660 19,600 22,540 25,480 28,420 31,360
1,390千円 15,290 19,460 23,630 27,800 31,970 36,140 40,310 44,480

※ 標準掛金率については0.9%、1.2%又は1.5%からもご選択いただけますが、費用対効果の観点からも、1.8%以上を選択されることを推奨しています。

※ 当基金ではキャッシュバランス・プランを採用しており、安定的な運営を目指した設計を行っていますが、今後、運用環境の大幅な悪化などの影響を受けた場合であって、その後の財政再計算の結果によっては上記の標準掛金・事務費掛金とは別に特別掛金を設定させていただくことがあり得ますのであらかじめご留意ください。


給付モデル

標準掛金率と給付モデル(一時金額:円)
試算条件:20歳加入、令和3年度決算時の年齢別標準給与を使用、利息付与2%(10年国債5年平均に連動、下限2%)
退職時
年齢
標準掛金率(事業所単位で、いずれか1つを選択)
0.9% 1.2% 1.5% 1.8% 2.1% 2.4% 2.7% 3.0%
30歳 277,600 370,200 462,700 555,200 647,700 740,300 832,800 925,300
40歳 694,700 926,200 1,157,700 1,389,300 1,620,800 1,852,300 2,083,900 2,315,400
50歳 1,271,700 1,695,500 2,119,400 2,543,300 2,967,100 3,391,000 3,814,900 4,238,800
60歳 2,029,200 2,705,600 3,382,000 4,058,400 4,734,800 5,411,200 6,087,500 6,763,900

※ 標準掛金率については0.9%、1.2%又は1.5%からもご選択いただけますが、費用対効果の観点からも、1.8%以上を選択されることを推奨しています。

※ 試算条件の下で計算した場合の見込額ですので、あくまでも目安とお考えください。


パンフレット、リーフレット

ご加入のすすめ(リーフレット)(PDF形式/967KB) ご加入のすすめ(リーフレット)

企業年金基金のご案内(PDF形式/848KB) 企業年金基金のご案内

加入手続の流れ

<加入にあたっての必要書類の作成・提出>
事業主に作成いただく資料のほかに、労働者代表(厚生年金被保険者の過半数で組織される労働組合がある場合はその労働組合)の同意書等を添付いただく必要がありますので、労働者側へ事前にご説明ください。書類が整いましたら、必要な添付書類を添えて基金事務局あてにご提出ください。
矢印
<審査・確認>
基金事務局にて、提出書類の審査・確認をさせていただきます。
矢印
<手続完了>
基金にて審査が終了しましたら、基金加入となります。詳しい事務取扱については基金事務局よりご説明させていただきます。(企業年金基金への事業所の加入は、厚生労働大臣への届出事項となりますが、大臣への届出は基金事務局が行います。)

新規加入スケジュール(PDF形式/441KB) 新規加入スケジュール

加入にあたっての必要書類

当基金へのご加入にあたっては、次の書類を提出していただくことになります。

(書式に定めのあるものは、基金事務局よりお送りします。)

No. 書類の名称 備 考
1 加入申込書  
2 日本金型工業企業年金基金への加入に関する規程の写し 社内規程を作成いただき、加入者の範囲などを定めていただきます。
3 事業主の同意書  
4-1 労働組合の同意書及び労働組合の現況 厚生年金被保険者の過半数で組織される労働組合がある場合に限ります。
4-2 労働者代表の同意書及び労働者代表証明書 厚生年金被保険者の過半数で組織される労働組合がない場合
5 労使合意に至るまでの経緯  
6 実施事業所情報登録・変更届  
7 法人登記簿謄本 コピーは不可
8 厚生年金適用事業所であることを確認できる書類
(厚生年金「保険料納入告知額・領収済額通知書」のコピー)
 
9 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 掛金は口座振替によって納付いただきます。
10 福祉給付金受領責任者口座設置届 福祉給付金の送金先となる口座を登録いただきます。
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