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掛金と給付

加入者の範囲

実施事業所の従業員であって、かつ、「65歳未満の厚生年金被保険者」は、原則として基金の加入者となります。

ただし、一定の加入者資格(例えば、「正社員」のみ、「正社員及び役員」のみなど」)を独自に設定している実施事業所であれば、この限りではありません。(この場合でも、「厚生年金被保険者」であることは必要条件です。)

また、実施事業所が定めれば、全ての厚生年金被保険者(70歳未満)を基金の加入者とすることも可能です。

項目 内容
加入者の範囲
(※1)

原則:65歳未満の厚生年金被保険者

例外:「正社員」のみ、「正社員と役員のみ」など、実施事業所独自に設定することが可能。
また、実施事業所単位で全ての厚生年金被保険者(70歳未満)とすることも可能。

資格取得日 入社日が1日である場合はその日、入社日が2日以降の場合は翌月1日

(例)4月1日入社 → 4月1日取得
4月2日入社 → 5月1日取得

資格喪失日

・退職日の翌日

(例)3月31日退職 → 4月1日喪失

・死亡日の翌日

・65歳に到達した日(65歳誕生日の前日)(※2)

・厚生年金被保険者でなくなった日

・その事業所が基金の実施事業所でなくなった日の翌日

加入者期間 加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪失した日の属する月の前月まで(月単位)
(日本金型工業厚生年金基金(旧基金)からの移行事業所の継続加入者は、旧基金の加算適用加入員期間を算入)

※1 「加入者の範囲」は実施事業所ごとにその設定が異なります。全ての実施事業所は社内規程(日本金型工業企業年金基金への加入に関する規程)により加入者の範囲を定め、それを当基金に届け出ていただいています。詳しくは在籍している事業所のご担当者へご確認ください。

※2 加入者の範囲を独自に設定している実施事業所にあっては、定年退職等により加入者でなくなった日(定年退職等の翌日)、全ての厚生年金被保険者(70歳未満)を基金の加入者とする実施事業所にあっては、70歳に到達した日(70歳誕生日の前日)となります。


掛金

当基金では、毎月の1日時点に実施事業所に在籍している加入者について、加入者ごとの標準報酬月額(健康保険法)にそれぞれの掛金率を乗じた額の合計額を計算します。

掛金の種類 内容 掛金率 備考
標準掛金 加入者の将来の給付のために、実施事業所が拠出する掛金 0.9%から3.0%(0.3%刻み)の8種類の中から実施事業所ごとに選択 全額を事業主が
負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
(旧基金からの移行事業所のみが拠出)
1.4%
(償却期間:平成30年12月から8年)
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金 0.2%

※ 当基金では、標準報酬月額(健康保険法)を「標準給与」として、掛金と給付の額の算定に使用します。なお、標準給与の設定は、加入者の資格取得時(入社時)と、以降毎年の9月1日(9月1日時点の標準報酬月額(健康保険法)を10月から翌年9月までの1年間適用)のみとなります。

※ 当基金では、事業主負担とは別に、加入者本人が掛金を負担し積立ていただくようなしくみはありません。

※ 毎月の1日時点で在籍している加入者について実施事業所ごとに計算した掛金を、その月(当月)の28日(銀行休業日にあたる場合は翌営業日)に口座振替により、それぞれの実施事業所から基金へ納付していただきます。(1日喪失の加入者については喪失した月の掛金は発生しません。)

掛金月額早見表(移行事業所用)(2018年12月1日)(XLSX形式/39KB) 掛金月額早見表(移行事業所用)
掛金月額早見表(新規事業所用)(2019年4月1日)(XLSX形式/39KB) 掛金月額早見表(新規事業所用)

給付設計(キャッシュバランス・プラン)

当基金では「キャッシュバランス・プラン」による給付設計を採用しています。そのため、年金資産(一時金相当額)の積立ては、仮想個人勘定残高と呼ばれる加入者個人単位の資産として管理され、加入者ごとに実施事業所が拠出した標準掛金分の資産が理論上で加入者ごとに積立てられ、利息(年利)が付利されていきます。

当基金が採用するキャッシュバランス・プランでは、付利する利率について「10年国債の5年平均」に連動して設定されます。ただし、上限(4.0%)と下限(2.0%)が設定されており、例えば、10年国債の5年平均が2.0%を下回る場合は2.0%が年1回、年度末の年金資産(一時金相当額)に付利されることになります。

※ 旧基金からの移行事業所の継続加入者については、移行時点の一時金相当額が保全されており、毎月の掛金(標準掛金)とあわせて、年金資産に対して付利されます。

キャッシュバランス・プラン

給付モデル

標準掛金率と給付モデル(一時金額:円)
試算条件:20歳加入、令和3年度決算時の年齢別標準給与を使用、利息付与2%(10年国債5年平均に連動、下限2%)
退職時
年齢
標準掛金率(事業所単位で、いずれか1つを選択)
0.9% 1.2% 1.5% 1.8% 2.1% 2.4% 2.7% 3.0%
30歳 277,600 370,200 462,700 555,200 647,700 740,300 832,800 925,300
40歳 694,700 926,200 1,157,700 1,389,300 1,620,800 1,852,300 2,083,900 2,315,400
50歳 1,271,700 1,695,500 2,119,400 2,543,300 2,967,100 3,391,000 3,814,900 4,238,800
60歳 2,029,200 2,705,600 3,382,000 4,058,400 4,734,800 5,411,200 6,087,500 6,763,900

※ 試算条件の下で計算した場合の見込額ですので、あくまでも目安とお考えください。


給付の種類と支給要件

加入者が退職した(する)場合などに、実施事業所から資格喪失届の提出を受け、本人等が記入した各種請求書に基づき、当基金は退職した加入者等へ給付を行うこととなります。ただし、当基金から給付を受けるには、少なくとも3年以上加入していた期間が必要となります

※ 加入者期間要件に関しては、旧基金からの移行事業所の継続加入者については、旧基金の加入員期間が含まれます。

種類 支給要件
脱退一時金 ①「加入者期間が3年以上20年未満で加入者資格を喪失(退職又は65歳等の加入上限年齢に到達)された方」、②「加入者期間が20年以上あって、かつ、60歳前に退職された方」には、いずれも脱退一時金を支給します。
ただし、上記②に該当する方については、退職時に一時金として受取らず、支給繰下げの申出をして、60歳に達した後、当基金から年金(次の「老齢給付金」)として支給を受けることもできます。
老齢給付金
(年金・一時金)
加入者期間が20年以上ある方が60歳以降に加入者資格を喪失(退職又は65歳等の加入上限年齢に到達)された場合は、老齢給付金として一時金(いわゆる「選択一時金」)又は年金のいずれかを支給します。
また、上記の脱退一時金の②「加入者期間が20年以上あって、かつ、60歳前に退職された方」であって、「脱退一時金」の支給の繰下げ申出をした方についても、60歳から、「老齢給付金(年金・一時金)」が当基金から支給されます。
遺族給付金
(一時金)
①「実施事業所に在籍し、加入者期間が3年以上ある加入者が死亡された場合」、②「加入者期間が3年以上ある方が加入者資格を喪失(退職又は65歳等の加入上限年齢に到達)し、その後一時金を請求していない場合や支給繰下げの申出を行い、将来年金として受け取ることを予定していた場合であって、その加入者であった方が死亡された場合」、遺族給付金(一時金)を請求のあった遺族に支給します。(年金として支給することはできません。)
また、③「当基金の老齢給付金(年金)を受給中に、その受給者が死亡された場合」も同様に、年金支給残期間分について計算した一時金を、請求のあった遺族に支給します。

※ 退職時に「脱退一時金」を請求せずに、脱退一時金相当額を再就職先の企業年金制度などに移した場合には、当基金から給付を受けることはできません。(その場合は、移換先の制度などへお問い合わせください。)


老齢給付金(年金)

上記の老齢給付金の受給要件を満たした方が年金として受給する場合

事 項 給付の内容
年金の種類 確定年金(有期)
(年金受給中の死亡は、遺族給付金(一時金)あり)
支給開始時期 60歳前に退職し、支給繰下げの申出をした方 ⇒ 60歳
60歳以降に退職した場合等 ⇒ その退職等から
年金受給期間 5年、10年、15年、20年の中から本人が選択
年金支払回数
・支払時期
(※)

年金額10万円以上 ⇒ 年2回(2月・8月)
10万円未満 ⇒ 年1回(2月)

振込日は、各月の1日(銀行休業日の場合は翌営業日)

※ 年金支払回数・支払時期については、今後、制度の成熟により加入者全体の年金額が高くなったときには見直しを検討することとしています。

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