≪概要≫2022年4月1日時点55歳以上の加入者
退職金の一部(6割相当額)を年金または一時金でお受取りできます。
| 加入者 | 正社員となった辞令日より | ||
|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 年金 | 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で年金選択したとき | |
| 支給開始年齢 | 60歳 | ||
| 支給期間 | 第1標準年金(15年保証の終身給付) | ||
| 第2標準年金(15年保証の15年給付) | |||
| 一時金 | 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で一時金選択したとき | ||
| 脱退一時金 | ①加入者期間が2年以上15年未満の中途退職者 | ||
| ②加入者期間が2年以上15年未満の定年退職者 | |||
| ③加入者期間が15年以上、60歳未満の中途退職者が一時金選択したとき | |||
| 遺族給付金(一時金) | ①加入者期間が2年以上の者が死亡したとき | ||
| ②待期者が死亡したとき | |||
| ③年金の支給開始後15年を経過していない者が死亡したとき | |||
・退職金の金額は55歳までの退職金ポイントの合計です。
基金は退職金の一部(6割相当額を支給)
*1 加入者期間とは
社員辞令日から55歳までの期間です。
*2 待期者とは
加入期間が15年以上の方が60歳未満で退職し退職金の一部を預けている方。
*3 移換とは
退職された方が退職金を受取らずに他の年金制度に移すこと。