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≪概要≫2022年4月1日時点55歳以上の加入者

退職金の一部(6割相当額)を年金または一時金でお受取りできます。

加入者 正社員となった辞令日より
老齢給付金 年金 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で年金選択したとき
支給開始年齢 60歳
支給期間 第1標準年金(15年保証の終身給付)
第2標準年金(15年保証の15年給付)
一時金 加入者期間が15年以上の定年退職者及び待期者が60歳で一時金選択したとき
脱退一時金 ①加入者期間が2年以上15年未満の中途退職者
②加入者期間が2年以上15年未満の定年退職者
③加入者期間が15年以上、60歳未満の中途退職者が一時金選択したとき
遺族給付金(一時金) ①加入者期間が2年以上の者が死亡したとき
②待期者が死亡したとき
③年金の支給開始後15年を経過していない者が死亡したとき

・退職金の金額は55歳までの退職金ポイントの合計です。
基金は退職金の一部(6割相当額を支給)

*1 加入者期間とは
社員辞令日から55歳までの期間です。

*2 待期者とは
加入期間が15年以上の方が60歳未満で退職し退職金の一部を預けている方。

*3 移換とは
退職された方が退職金を受取らずに他の年金制度に移すこと。

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