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一時金の手続き

手続きの流れ

<各事業所の人事担当部署より説明があります。>
退職にかかるいろいろな手続きについて担当部署より説明があります。
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<確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)に記入し、添付書類とともに基金に提出して下さい。>
加入者期間1か月以上15年未満で退職した方は一時金(ポータビリティが可能)をお支払いします。
(ポータビリティ:一時金を受領しないで、その相当額を他の基金制度(企業年金連合会、転職先の企業年金制度(DBまたはDC)、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換して将来移換先の制度から年金を受給することができます。 また、一時金を受領するか、他の基金制度へ移換するかの選択は退職後1年間は保留することができます。 なお、保留された方は選択書(その2)で再度選択することができます。)
矢印
<手続き完了>
手続きが完了しましたら、加入者証をお送りいたします。
お支払いまでには3ヶ月ほど時間を要します。

確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)(PDF形式/25MB) 確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その1)
確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その2)(PDF形式/25MB) 確定給付企業年金 中途脱退者 選択書(その2)
一時金給付裁定・支給請求書(PDF形式/25MB) 一時金給付裁定・支給請求書
(年金証書・加入者証)再交付申請書((PDF形式/25MB) (年金証書・加入者証)再交付申請書
退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書((PDF形式/25MB) 退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書
個人番号連絡票(必要に応じて)(PDF形式/***KB)  個人番号連絡票


一時金は、税法上の「退職所得」となります

一時金で受け取る場合は、税法上「退職所得」となり、お支払い時に源泉徴収されます。他の所得とは分離して税額が計算されるため (分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。ただし、その他の理由(医療費控除や寄附金控除の適用などを含む)で確定申告書を提出する場合は、「退職所得」として記載が必要です。また、一時金の請求手続時に「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の提出が必要です。提出がない場合は一律支給額に対し20.42%の税額が徴収されます。その際は確定申告で精算することになります。


基金からの一時金のお支払いとは別に、事業所から同一年に退職金を受け取られる場合は、合算での税計算となります。


国税庁ホームページ



他の年金制度への移換を希望するときは、資格喪失日(退職日)後1年以内に手続きをして下さい。

ポータビリティ制度を利用し、他の年金制度への移換(企業年金連合会以外への移換)を希望する場合は、移換先から「移換申出書」(A3サイズ)を入手し記入のうえ、資格喪失日(退職日)後11ヶ月までを目処に当基金へ郵送下さい。

資格喪失日から1年を経過して「移換申出書」未提出の場合は移換不可となります。

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