HOME > 海外居住者の手続き

海外居住者の手続き

海外に居住されたとき

海外に1年以上居住している、もしくは1年以上居住される予定のある方は非居住者となるため、日本国内で年金を受給する場合と「税金」の取り扱いが異なります。

退職後に海外に居住される方、また年金受給中で海外に転居される方はお手続きが必要となります。

非居住者に該当される場合は、当基金までご連絡ください。

受給権者居住国変更届(出国者用)(PDF形式/8KB) 受給権者居住国変更届(出国者用)

居住者と非居住者の分類

居住者 日本国内に「住所」を有しているか、又は1年以上の「居所」を有している個人
住所とは:「各人の生活の本拠」
居所とは:「生活の本拠」という程度には至らないが、現実に居住している場所。
非居住者 居住者以外の個人(所得税法第2条1項3及び5号)
海外に居住することになり住所を海外に移した人や、1年以上海外の支店に勤務する為、出国したような人。

海外から帰国されたとき

帰国日が決まり次第、当基金までご連絡ください。

※ご提出いただかない場合、海外居住者として所得税額の計算をするため、後日追徴課税となる場合もありますのでご注意ください。

受給権者居住国変更届(帰国者用)(PDF形式/8KB) 受給権者居住国変更届(帰国者用)

年金に係る税金の取扱いについて

非居住者に対して支払われた年金に係る税金の取扱いは、居住国と日本国内での間で締結されている「租税条約」の有無により取扱われ、「租税条約に関する届出書」等を提出することにより所得税の免除を受けることができます。

相手国との租税条約が締結されていない場合は国内法が適用されることになります。

なお、租税条約が締結されていても年金条約が無い等の理由で所得税の免除が受けられない場合があります。

租税条約の有無 計算式
源泉徴収税額 免除
源泉徴収税額=(公的年金等の支給額-(※控除額×月数))×20.42%

「控除額」:支払月の該当する12月31日現在の年齢

受給者の区分 控除額
65歳以上 9万5千円×年金の額に係る月数
65歳未満 5万円×年金の額に係る月数
Get Adobe Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへページのトップへ