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年金・一時金・各種手続き

裁定請求書

年金(老齢給付金)受給開始年齢になり裁定請求をしていただく対象の方には、基金からお知らせを差し上げます。なお、住所等が変更になってお知らせが届かない方は、基金事務局までご連絡下さい。

受給者・待期者の諸届

  • 現況届
    現況届は、誕生月に圧着はがきでお送りします。必要事項を記入のうえ誕生月月末までに返送して下さい。
  • 住所・年金受給口座等の変更
    住所や年金受給口座等の変更の場合は、基金事務局までご連絡下さい。所定の様式をお送りします。
  • 亡くなったとき
    受給者・待期者(これから年金を受給する方)が亡くなった場合は、ご遺族の方より基金へ届け出をお願いします。お支払いしている(お支払いを予定している)年金の状況によって手続き内容が異なります。状況に応じた手続き書類をお送りしますので、まずは基金までお電話いただくようお願いします。

*法の定めにより、受給権者が死亡した場合、遺族は30日以内に基金へ届け出ることとされています。(確定給付企業年金法第99条 同規則118条)
死亡連絡が遅れ年金の過払いが発生した場合はご遺族から返金していただかなくてはなりませんので速やかなご連絡をお願いします。


*死亡手続きに際しては、死亡日や遺族との続柄を証明する公的書類をご提出いただくこととなりますのであらかじめご承知おきください。詳しくは手続き書類をお送りする際にご案内します。


*遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は以下の通りです。
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹
(7)死亡した者に生計を維持されていたその他親族

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