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年金・一時金の税金について

年金または一時金にかかる税金の取り扱いについて

年金 税法により一律で、7.5%(令和19年12月までは、復興特別所得税が加算され、7.6575%)の所得税が源泉徴収されます。
雑所得(公的年金等控除の対象)として確定申告で調整されます。
一時金 通常の課税区分は、退職所得です。
勤続年数に応じて一定額までが非課税になります。

・加入年数2年以下……80万円
・加入年数3年以上20年以下の場合……40万円×加入年数
・加入年数21年以上の場合……800万円+70万円×(加入年数-20年)

退職所得の場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となります。
遺族一時金 所得税は課税されませんが相続税の対象となります。
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