年金・一時金の税金について
年金または一時金にかかる税金の取り扱いについて
| 年金 | 税法により一律で、7.5%(令和19年12月までは、復興特別所得税が加算され、7.6575%)の所得税が源泉徴収されます。 雑所得(公的年金等控除の対象)として確定申告で調整されます。 |
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| 一時金 | 通常の課税区分は、退職所得です。 勤続年数に応じて一定額までが非課税になります。 ・加入年数2年以下……80万円 ・加入年数3年以上20年以下の場合……40万円×加入年数 ・加入年数21年以上の場合……800万円+70万円×(加入年数-20年) 退職所得の場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要となります。 |
| 遺族一時金 | 所得税は課税されませんが相続税の対象となります。 |