2年以上で死亡退職した場合
2年以上(一部事業所は、3年以上)の加入者期間がある方が死亡退職した場合
手続きの流れ
ご遺族の方が事業所で死亡退職の手続きをする際に裁定請求書等のご提出をお願いします。
当基金から「遺族一時金裁定通知書」をご自宅に送付します。
業務委託機関の三井住友信託銀行から「一時金給付のお知らせ」(支払日、一時金額等が記載)がご自宅に届きます。
遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位
遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は、次の通りです。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母及び兄弟姉妹
⑥死亡の当時主としてその収入によって生計維持していたその他の親族
※先順位の遺族がいる場合には、順位を超えて受給権者となることはできません。