よくある質問(Q&A)
- [給付について]
- [手続き・届出について]
- [税金・源泉徴収票について]
- [その他]
給付について
Q1-1 現在、受給中の年金を一時金で受取ることはできますか?
A1-1 退職時の年金制度や給付状況などによって異なりますので、ご本人様から基金へ電話(TEL:0566-23-7277)にてご相談ください。
一時金を選択できる制度の対象者であっても年金の受給開始後5年以内の場合は、原則として一時金への変更は出来ません。
ただし、以下の理由に該当する場合は認められることもあります。
(1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)受給権者がその債務を弁済することが困難なこと。
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したこと。
(4)その他前各号に準ずる事情。
現在受け取っている年金を一時金に変更する場合の税区分は、以下のとおりです。
①全部を一時金にされる場合は、「退職所得」となります。
②一部を一時金にされる場合は、「一時所得」となります。
Q1-2 年金と一時金どちらを選択すればよいですか?
A1-2 どちらを選択するかは、皆さんのライフスタイルによって異なります。年金と一時金それぞれ特徴をよく理解し、ご自身が納得したうえで選択してください。
=年金を選択した場合=
・安定した金額が継続的に支給されるため、収入の見通しが立てやすくなります。
・受給開始後、毎年確定申告などの手続きが必要となる場合があります。
・他の所得との合計により、所得税・住民税の負担が増える可能性があります。
・国民健康保険料(税)や介護保険料の算定対象となります。
=一時金を選択した場合=
・住宅ローン返済などに充てることができます。
・手続きの回数が少なく簡便です。
Q1-3 60歳以降、勤務しながら企業年金を受け取ると国の年金は停止されますか?
A1-3 基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
Q1-4 自分が死亡した場合、ジェイテクト企業年金基金から受給中の年金はどうなりますか?
A1-4 ジェイテクト企業年金基金の年金は、ご本人が生存していることを前提に支給しますので、死亡した月分まで年金を支給して終了となります。
ただし、年金の支給期間が残っている場合(終身では、保証期間が残っている場合)は、ご遺族様に残余期間に応じた金額を一時金として支給いたします。
遺族一時金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
Q1-5 年金受給中に会社が倒産した場合、基金の年金はどうなりますか?
A1-5 年金原資については、保証されています。
基金は、会社とは別法人であるため、仮に会社が倒産した場合でも、基金に積み立てられた年金原資は確保されています。
ただし、母体企業(会社)が存続しない場合、将来的に掛金の拠出が見込めなくなるため、基金の継続が困難となり解散せざるを得ない可能性があります。
その場合、解散時点の残余資産(年金原資)を受給者・待期者・加入者に分配します。
解散時点において、運用状況の悪化などにより年金積立額が十分でない場合には、年金受給権保護の立場から、受給者・待期者・加入者期間20年以上の加入者の順で優先的に分配し、残余を加入者期間20年未満の加入者で分配することとなります。
(基金では毎年財政検証を実施し、財政の健全性確保に努めています。)
手続き・届出について
Q2-1 住所・年金の受け取り口座を変更したいのですが、どうすればよいですか?
A2-1 当基金宛にご連絡ください。「年金受給者変更届」を送付しますので必要事項を記入のうえ、当基金へご返送ください。なお、ホームページよりダウンロードすることも出来ます。
Q2-2 年金受取口座がある金融機関が合併や店舗統廃合となった場合には、どうすればよいですか?
A2-2 金融機関の合併や店舗の統廃合は、ご本人様に行っていただくお手続きは不要です。ただし、口座番号が変更される場合は届出が必要ですので、「年金受給者変更届」を基金宛にご提出ください。
Q2-3 自宅を長期留守(入院・施設入所)するため、他の場所に居住している家族に郵便物を送ってほしいのですが?
A2-3 「年金受給者変更届」の「通信先住所の変更」欄を記入し、申請していただければ今後の郵便物はご家族の住所にお送りいたします。
「通信先」を削除する場合は再度申請をしてください。
自宅を長期不在にする場合でも、年金の支払いなどのお知らせ先や年金の受け取り先を変更しない場合は、手続きの必要はありません。
Q2-4 年金受給中に海外に居住することになりました。何か手続きはありますか?
A2-4 「年金受給者変更届」、「租税条約に関する届出書」など書類の提出が必要となります。
先ずは、基金宛にお電話(TEL:0566-23-7277)にて連絡をお願いいたします。
非居住者となった方は、年1回現況確認をさせていただきます。
海外から日本に帰国した場合も同様に手続きが必要となります。
帰国日が決まり次第、基金へ必ずご連絡ください。
※必要書類をご提出いただかないと、海外居住者として所得税額の計算をするため後日、追徴課税となる場合もありますのでご注意ください。
Q2-5 受給者が死亡しました。どのような手続きをすればよいですか?
A2-5 ご遺族様から基金宛にお電話(TEL:0566-23-7277)にて連絡をお願いいたします。追って、手続き書類を送付いたします。
※連絡が遅れますと年金が過払いとなり、後日返納をして頂く場合があります。速やかにご連絡をお願いします。
Q2-6 これまで誕生月に提出していた現況届が届きません。どうしたらいいでしょうか?
A2-6 現況届は、年金受給者の皆様の生存等を確認するためのもので、毎年1回行なうものと規約で定められています。
令和6年10月から、年金受給者の皆様の現況は原則として企業年金連合会を通じて提供を受ける住民基本台帳ネットワークの情報で確認しており、現況届のご提出は不要となりました。
ただし、次の方は現況届のご提出が必要となります。
・日本国外に住んでいる方
・企業年金連合会からの情報等により生存が確認できない方
現況届を期限までにご提出されないと、年金の支払いが一時差し止められますので、ご注意ください。
税金・源泉徴収票について
Q3-1 基金から受け取る年金の税金について教えてください。
A3-1 所得税法第203条の3で、公的年金のうち、ジェイテクト企業年金基金のような確定給付企業年金基金制度からの年金は、支給時に一律7.5%(令和19年12月までは、復興特別所得税が加算され、7.6575%)の所得税を源泉徴収することが規定されているからです。
Q3-2 退職時基金から受け取る一時金の税金について教えてください。
A3-2 退職時に基金から受け取る一時金は、税法上「退職所得」として扱われます。そのため「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得控除の適用を受けることが出来ます。
Q3-3 年金の源泉徴収票は、いつ届きますか?
A3-3 毎年、1月中旬以降に当基金の業務委託先である三井住友信託銀行から発送されます。
Q3-4 年金の源泉徴収票は、再発行できますか?
A3-4 お手元に照会番号の分かるもの(「年金ご送金のお知らせ」など)をご準備のうえ当基金へお電話(TEL:0566-23-7277)で再発行の依頼をお願いします。ご自宅に届くまでに1週間~10日程かかります。
Q3-5 確定申告は、必要ですか?
A3-5 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。
注1)確定申告の必要がない場合でも確定申告をすることで税金の還付を受けることができる場合もあります。
注2)所得税の確定申告が必要がない場合であっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお尋ねください。
Q3-6 確定拠出年金の請求手続きをするときに確定給付企業年金基金の「退職所得の源泉徴収票」のコピーが必要です」と言われました。入手するには、どうしたらよいですか?
A3-6 確定給付企業年金基金(ジェイテクト企業年金基金)の「退職所得の源泉徴収票」は、一時金送金の際に郵送しています。
紛失された場合は、当基金へ電話(TEL:0566-23-7277)で、再発行の依頼をしてください。
会社の退職一時金の源泉徴収票が必要な場合には、各事業所の人事担当者へお問合せください。
その他
Q4-1 転職してジェイテクト企業年金基金の加入者となりました。前の勤務先からの脱退一時金相当額をジェイテクト企業年金基金に移すことはできますか?
A4-1 当基金の規約に他の年金制度からの脱退一時金を受け入れる定めがありませんので、移すことはできません。