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ホータビリティについて

企業年金のポータビリティ

加入者期間2年以上(一部事業所は、3年以上)60歳未満で退職した人は、退職時に脱退一時金を受け取らず、つみたてた年金原資を再就職先などの他の年金制度へ移換し、年金給付につなげることができます。これを「ポータビリティ」とよびます。資格喪失後1年以内に申し出てください。ただし、厚生年金基金へ移換する場合は、喪失日から起算して1年を経過する日または移換先制度の資格取得日から3ケ月を経過する日のいずれか早い日までが申し出期限となります。



ポータビリティの選択

ポータビリティ制度のイメージ

※番号は退職時に提出して頂く選択書の番号を記載しています。


当基金は、他の年金制度からの脱退一時金の受け入れは、行っておりません。


他の年金制度の概要

(a)企業型確定拠出企業年金(DC)への移換の場合

転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことが出来ます。

申出期限は、退職後1年以内となります。

確定拠出年金は、ご自身で積立金の運用を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。

制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。



(b)確定給付企業年金基金(DB)への移換の場合
※規約に移換を受け入れることが定められている場合に限る

転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または、規約型)を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことが出来ます。

申出期限は、退職後1年以内となります。

制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。



(c)厚生年金基金への移換の場合
※規約に移換を受け入れることが定められている場合に限る

転職先の会社で、厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことが出来ます。

申出期限は、退職後1年以内または再就職後3カ月以内のいずれか早い日となります。

制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。

詳細につきましては、転職先にお問い合わせください。



(d)企業年金連合会へ移換の場合

転職先が未定の場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を移すことが出来ます。

申出期限は、退職後1年以内となります。

所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)

将来受ける年金給付は、企業年金連合会の年金制度が適用されます。


○連絡先
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室

TEL:0570-02-2666(PHS・IP電話からは、03-5777-2666)
ホームページ:https://www.pfa.or.jp/



(e)個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)、国民年金の第3号被保険者(専業主婦(夫))

60歳未満の厚生年金保険の被保険者で、
企業年金制度のない会社員の方。
iDeCoに加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者。
確定給付企業年金・厚生年金基金に加入している方。
国家公務員・地方公務員の共済組合員の方、及び私学共済の加入者の方(私学共済の加入者のうち、iDeCoに加入することを認めていない企業型確定拠出年金の加入者の方は加入できません)。

申出期限は、退職後1年以内となります。

所定の手数料がかかります。(脱退一時金相当額から控除)


○連絡先
イデコ(iDeCo)ダイヤル

0570-086-105 (ナビダイヤル)
ホームページ:http://www.ideco-koushiki.jp/

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