掛金と給付

掛金

種類 内容 備考
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金 全額を事業主が負担します
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金


給付の種類と支給要件

種類 支給要件 受取方法 支給内容
老齢給付金 加入者期間が20年以上である加入者または加入者であった人が、60歳に達したとき ①全額年金
②年金75%、一時金25%
③年金50%、一時金50%
④年金25%、一時金75%
⑤全額一時金
⑥全額繰下げ(65歳まで繰下げ可能)
【①~④年金選択】
60歳より5・10・15・20年有期
【⑤一時金選択】
退職時に一括支給
脱退一時金 加入者期間が2年(一部事業所3年)以上20年未満である人が、加入者の資格を喪失したとき。または、加入者期間が20年以上である人が、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき。(いずれも死亡による資格喪失を除く) 全額一時金 ポータビリティも可能
遺族給付金 基金の加入者又は加入者であった人が、次のいずれかに該当したとき

・加入期間が2年(一部事業所3年)以上の加入者が死亡したとき。

・脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の繰下げの申出をしている人が死亡したとき。

・老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡したとき。

・老齢給付金の受給権者(上記、老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている人を除く)が死亡したとき。

全額一時金
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